事業所から出るごみの処理

事業活動に伴って事務所や店舗などから排出される廃棄物(事業系ごみ)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条の規定により、事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。

事業系一般廃棄物

事業活動に伴って出る一般ごみ(飲食店、商店、官公庁、会社の事務所等から出るごみ)は、町では収集しません。これらのごみ(事業系一般廃棄物)は、自分で町の処理施設(クリーンセンター)に直接搬入するか、一般廃棄物収集運搬許可業者に収集運搬を依頼して適正に処理して下さい。
なお、事業系一般廃棄物の収集運搬を許可業者に依頼する場合でも、資源等の分別が必要です。町の区分にしたがって分別を行ってください。
事業系一般廃棄物ごみ処理方法の手引き 

産業廃棄物

  • 産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任において処理しなければなりません。
  • 産業廃棄物の排出事業者は、産業廃棄物収集運搬許可業者に収集運搬を依頼するか、産業廃棄物処分業許可業者の処理施設へ自ら運搬し、適正に処理する責任があります。
  • 町の処理施設(クリーンセンター)では、産業廃棄物は受入できません。