特定小型原動機付自転車とは 

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、性能上の一定の要件を満たす電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が設けられました。
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)の課税がされますので、車両を所有している方は軽自動車税の申告をし、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
なお、軽自動車税(種別割)については、年額2,000円が課せられます。

特定小型原動機付自転車の要件

  •  原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること。
  •  長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
  •  最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
  •  走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
  •  最高速度表示灯が備えられていること。

※ 上記の要件を満たさない車両については、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

保安基準への適合等

特定小型原動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならないこととされています。
また、特定小型原動機付自転車は、自賠責保険(共済)への加入が義務付けられています。
特定小型原動機付自転車に適用される保安基準等(国土交通省)についてはこちら

標識(ナンバープレート)の交付について

  •  交付開始  令和5年7月3日(月)から
  •  受付時間  午前8時30分から午後5時15分(土・日・祝を除く)
  •  交付場所  ①南三陸町役場 本庁舎1階 町民税務課

           ②南三陸町役場 歌津総合支所

※ 交付手続きに必要なものについては、当町ホームページをご覧ください。必要な書類等についてはこちら