軽自動車税について
軽自動車税の納税義務者
軽自動車税は、4月1日(賦課期日)現在、原付バイク、小型特殊自動車、軽自動車等を所有している方に課税します。
1年分が一度に課税されるため、年度途中で廃車手続きをしても税金の払い戻しはありません。
税率(年額)
原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車
車種区分 | 税額 | |
原動機付自転車 |
原付(50ccまで) | 2,000円 |
特定小型原付 | 2,000円 | |
原付(90ccまで) | 2,000円 | |
原付(125ccまで) | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
小型特殊自動車 |
農耕作業用(トラクター等) | 2,400円 |
その他(フォークリフト等) | 5,900円 | |
軽二輪(125cc超) | 3,600円 | |
小型二輪(250cc超) | 6,000円 |
三輪及び四輪以上の軽自動車
車両区分 |
税率 | |||
平成27年3月 以前登録の車両 |
平成27年4月 以降登録の車両 |
登録から13年 が経過した車両 |
||
四輪乗用 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
四輪貨物 |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
グリーン化特例について
令和8年3月31日までの間に新規取得された四輪以上及び三輪の軽自動車(新車に限る)で、環境性能に優れた車両については、取得された日の属する年度の翌年度分の軽自動車税が軽減されます。
(例)令和5年10月に車両を新たに取得した場合
→令和6年度分の軽自動車税が軽減されます。
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登録日: 2012年12月12日 /
更新日: 2023年10月12日