軽自動車税の納税義務者

 軽自動車税は、4月1日(賦課期日)現在、原付バイク、小型特殊自動車、軽自動車等を所有している方に課税します。
 1年分が一度に課税されるため、年度途中で廃車手続きをしても税金の払い戻しはありません。

軽自動車税の税率

  

二輪車及び小型特殊自動車

原付50cc以下

2,000円

小型特殊

農耕作業用(トラクターなど)

2,400円

原付50cc超90cc以下

2,000円

その他(フォークリフトなど)

5,900円

原付90cc超125cc以下

2,400円

軽二輪(125cc超250cc以下)

3,600円

ミニカー

3,700円

二輪の小型自動車(250cc超)

6,000円

軽自動車(三輪・四輪)

 

初度検査年月が平成27年3月以前の車両

初度検査年月が平成27年4月以降の車両

初度検査年月から13年を経過した車両

三  輪

3,100円

3,900円

4,600円

四  輪

乗用

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

貨物

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

 ※平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に新規登録された車両で、環境性能に優れた車両については、令和2年度に限り軽自動車税の軽減が適用されます。