概要

◆原動機付自転車や軽自動車などに課税する軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者又は使用者を納税義務者として、1年間分の税金が課税されます。

◆納税義務者は、軽自動車等を廃車したり他人へ譲った場合は30日以内に、住所等に変更があった場合には15日以内に申告する必要があります
この申告手続きをしないと、次の年も引き続き前の所有者に課税されたり、変更前の住所や所有者に納税通知書が送付されることになりますので、登録事項に変更があった場合には、速やかに手続きをしてください
軽自動車税は月割課税ではないので、年度途中で廃車等の申告があっても月割での還付はありません。)

◆なお、町内での異動(所有者の死亡、車両の譲渡や廃車等)があった場合には、現使用者への名義変更または廃車等の申告をいただくことになります。町外への異動(所有者転出・車両譲渡等)があった場合は、異動先で届出を行ってください。

※ 異動先の市区町村で手続きを行う場合、南三陸町に対して届出を行う必要はありません。
※ 他市町村での手続きにつきましては、異動先にお問い合わせください。

1 登録等窓口

区分 申告窓口 必要書類
原動機付自転車
小型特殊自動車
町民税務課(TEL46-1372)
歌津総合支所(TEL36-2111)
下の表「2」を参照してください。
軽自動車
126~250ccの二輪車
一般社団法人全国軽自動車協会連合会 宮城県事務取扱所(宮城県軽自動車協会)(TEL022-388-6033) 申告窓口に直接お問い合わせください。
251cc以上の二輪車 国土交通省東北運輸局宮城運輸支局(TEL022-235-2517)


2 原動機付自転車、小型特殊自動車の申告に必要な書類等

必要なもの

販売証明書又は

譲渡証明書

廃車証明書 標識交付証明書 ナンバープレート 備考
届出の種類
登録 新規(購入)       ・申告書に販売証明がある場合は不要
名義変更(町内譲受)     〇     ・廃車証明がない場合は車台番号の拓本

  名義変更

 (町外譲受)

廃車済       ・廃車証明がない場合は車台番号の拓本
未廃車     〇   ・他市町村の標識交付証明書及び標識
住所変更(町内)        
住所変更(転入) 廃車済        
未廃車     ・他市町村の標識交付証明書及び標識
廃車 使用不能        
盗難または紛失       ・盗難事件受理番号、遺失届受理番号
標識の再交付(盗難等)       ・盗難事件受理番号、遺失届受理番号

申告書類(ダウンロード) 

※ダウンロードできる申告書は、原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録または廃車の際に使用するものです。
軽自動車及び二輪の小型自動車は、手続き先が異なりますのでご注意ください。