自立支援医療(精神通院医療)の概要

自立支援医療(精神通院医療)は、精神科の病気で一定の症状があるために継続して通院する必要がある場合、かかった医療費の自己負担分を公費で負担する制度です。

この制度の適用を受けると、自己負担額は原則として医療に係る費用の1割となり、さらに世帯の所得に応じて負担軽減措置が講じられます。

対象となる方

統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にあるもの。

対象となる医療の範囲

精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して病院または診療所に入院しないで(通院により)行われる医療。

症状がほとんど消失している場合であっても、軽快状態を維持し、再発を予防するためになお通院治療を続ける必要がある場合には、対象となります。

指定自立支援医療機関

自立支援医療(精神通院医療)は、県の指定を受けた医療機関及び薬局で受けることができます。

 

自立支援医療(精神通院)の手続き

自立支援医療(精神通院医療)の給付を受けるには、事前申請が必要です
支給の決定や受給者証の発行等の給付業務は県が行いますが、各種手続きの窓口は居住市町村となります。

交付された受給者証を指定医療機関窓口に提示することで、自立支援医療(精神通院医療)の給付を受けることができます。

申請窓口

保健福祉課
(担当:社会福祉係)

電話:0226-46-2601

歌津総合支所
町民福祉課

 

電話:0226-36-3921

 

新規申請、再認定申請

新たに自立支援医療(精神通院)の適用を受けようとする場合(新規)や、受給者証の有効期間を更新しようとする場合(再認定)は、次の書類を申請窓口に提出して申請してください。

なお、再認定申請の場合は、受給者証に記載された有効期間満了日のおおむね3ヶ月前から手続きができます

※更新申請は、有効期限の3か月前から受け付けています。
押印箇所がありますので、印鑑(認印)を持参してください。

必要書類 備考
自立支援医療申請書 担当窓口に備え付けています。
市町村民調査同意書 担当窓口に備え付けています。
自立支援医療費用意見書(精神通院用)【注】 指定自立支援医療機関において担当医師が作成したもの
健康保険証  

【注】精神障害者保健福祉手帳の交付申請と自立支援医療(精神通院)の申請を同時にする場合、診断書については、手帳用の診断書1枚だけの添付で済ませることができます(申請書についてはそれぞれ必要になります)。
手帳申請を年金証書で行う場合は、自立支援医療用診断書(精神通院用)が必要です。

※手帳申請については、「精神障害者保健福祉手帳に関する手続き」ページもご覧ください。

 

医療機関、薬局の変更・追加

受給者証に記載された医療機関・薬局以外では自立支援医療(精神通院)の適用を受けることができませんので、受診する医療機関や薬局を変更したい場合には、事前に手続きが必要です。

変更内容によって必要書類が異なることがありますので、詳細は申請窓口までご相談ください。

 

住所、氏名、健康保険証等の変更

自立支援医療(精神通院)受給者証に記載された次の事項に変更があった場合には、届出が必要です。
詳しくは申請窓口に相談してください。

※南三陸町から転出される場合は、転入先市区町村の福祉担当部署にお問い合わせ願います。
※県外からの転入・仙台市からの転入は、新規申請と同様の取扱いになります。

変更事項 届出時に持参するもの

・氏名の変更

・住所の変更(仙台市を除く県内での転居)

・電話番号の変更

・精神障害者保健福祉手帳番号の変更

・交付を受けている受給者証

・印鑑

・健康保険証の変更

・健康保険証

・交付を受けている受給者証

・印鑑