障害福祉サービスの種類

 在宅で訪問を受けたり、通所などで利用する「在宅サービス」、入所施設等で昼間の活動を支援するサービスを行う「日中活動サービス」、入所施設等で住まいの場(夜間)におけるサービスを行う「居住支援サービス」があります。
 

在宅サービス

サービスの名称と内容

対象者

障害程度区分認定

居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で入浴や排泄、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事やその他生活全般にわたる援助を行います。

障害程度区分が区分1以上の方
(障害児はこれに相当する心身の状態)
※ただし、通院介助の場合は区分2以上に該当し、障害程度区分の認定調査項目のうち、該当項目に認定されている方

重度訪問介護
重度の肢体不自由があり常に介護が必要な方に自宅で入浴や排泄、食事等の介助や調理、洗濯、掃除等の家事やその他生活全般にわたる援助や外出時の移動中の補助を行います。

障害程度区分が区分4以上であって、下記のいずれにも該当する方
・二肢以上に麻痺等があること
・障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外に認定されていること

同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する方に、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他外出する際の必要な援助を行います。

同行援護アセスメント票による調査項目中、「視力障害」「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が「1点以上」の方
【身体介護を伴う場合】
・障害程度区分が2以上
・障害程度区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「移動」「排尿」「排便」のいずれか1つが「できる」以外と認定された方

【身体介護を伴う場合】要
【身体介護を伴わない場合】不要

行動援護
知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な方に、行動するときに必要な介助や外出時の移動の補助などをします。

障害程度区分が区分3以上であって、障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目等の合計点数が8点以上である方
(障害児はこれに相当する心身の状態である方)

短期入所
家で介護を行う方が病気などの場合、短期間施設へ入所できます。

障害程度区分が区分1以上の障害者
(障害児は厚生労働大臣が定める区分1以上に該当する児童)

重度障害者等包括支援
常に介護が必要な方のなかでも、介護が必要な程度が非常に高いと認められた方には、居宅介護等の障害福祉サービスを包括的に提供します。

障害程度区分が区分6に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する方であって次に掲げる方
(1)重度訪問介護の対象で四肢全てに麻痺等があり、寝たきり状態にある障害者のうち次のいずれかに該当する方
・気管切開を伴う人工呼吸器で呼吸管理を行っている身障者
(筋ジス、脊椎損傷、ALS等)
・最重度知的障害者
(2)障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目等の合計点数が15点以上である方

 

 日中活動サービス

サービスの名称と内容

対象者

障害程度区分認定

療養介護
医療の必要な障害者で、常に介護が必要な方に、主として昼間に医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、医学的管理のもとにおける介護や日常生活上の世話をします。

・筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている方で、障害程度区分が区分6の方
・筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者で、障害程度区分が区分5以上の方

生活介護
常に介護が必要な方に、主として昼間に施設で入浴や排泄、食事等の介護や創作的活動、生産活動の機会の提供、その他の身体的機能又は生活能力向上のために必要な援助を行います。

障害程度区分が区分3以上である方(施設入所者は区分4以上)
ただし、50歳以上の場合は、障害程度区分が区分2以上である方(施設入所者は区分3以上)

自立訓練
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体の機能や生活能力向上のため必要な訓練をします。

・地域生活を営む上で、身体機能・
生活能力の維持・向上等のため、
一定の支援が必要な身体障害者(機能訓練)
・地域生活を営む上で、生活能力の
維持・向上のため、一定の支援が
必要な知的障害者・精神障害者(生活訓練)

不要

就労移行支援
就労を希望する方に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会を提供、知識や能力の向上のための訓練をします。

・就労を希望する方で、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得や就労先の紹介その他支援が必要な65歳未満の方
・あんまマッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより就労を希望する方

不要

就労継続支援(A型・B型)
通常の事業所で働くことが困難な方に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。

(A型)
企業等に就労することが困難な方で、雇用契約に基づき継続的に就労することが可能な65歳未満の方
(B型)
就労移行支援事業等を利用したが企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などで就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方

不要

 

居住支援サービス

サービスの名称と内容

対象者

障害程度区分認定

共同生活介護(ケアホーム)
共同生活を営む住居に入居している障害者に、主として夜間に入浴や排泄、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事やその他の必要な日常生活上の世話を行います。

障害程度区分が区分2以上に該当する障害者(※注)

施設入所支援
施設に入所する方に、主として夜間に入浴や排泄、食事等の介護、その他の必要な日常生活上の支援を行います。

障害程度区分が区分4以上の方(50歳以上は区分3以上)
自立訓練、就労移行支援利用者にあっては、生活能力により単身での生活が困難な方又は地域社会資源の状況等により通所することが困難な方

共同生活援助(グループホーム)
共同生活を営む住居に入居している障害者に、主として夜間に相談その他必要な日常生活上の世話を行います。

障害程度区分が区分1以下に該当する障害者
(ただし、区分2以上であってもあえて利用を希望する場合はこれを妨げない)(※注)

不要

 ※注 身体障害者については、65歳未満の方又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある方に限る。

 

介護保険制度との関係


介護保険の対象となる障害者については、介護保険給付と障害福祉サービス(ホームヘルプなど)では、介護保険給付が優先されます。
ただし、次のような場合には、障害福祉サービスも受けることができます。
障害程度区分が区分1から区分6までの方で、次のいずれかに該当する場合。

  • 介護保険の要介護認定等の結果が非該当の方
  • 要介護5で全身性障害者であり、一定の介護保険のサービスを受けている方
  • 視覚障害者(身体障害者手帳の交付を受けている方)
  • 全身性障害者

 また、介護保険制度にはなく、障害福祉サービス特有のサービス(自立訓練や就労移行支援など)については、利用希望があれば受けることができます。

 

利用者負担


月ごとの利用者負担には上限があります。
障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の5区分の月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
 

区分

世帯の収入状況

月額負担上限額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得1

市町村民税非課税世帯のうち、本人の年収80万円以下

低所得2

市町村民税非課税世帯(低所得1に該当する者を除く)

一般1

市町村民税課税世帯(所得割16万円【障害児にあっては28万円】未満の者に限り、20歳以上の施設等入所者を除く)

(施設等入所者以外)

障害者9,300円
障害児4,600円

(20歳未満の施設等入所者)

9,300円

一般2

市町村民税課税世帯(一般1に該当する者を除く)

37,200円

 注「障害児」は20歳未満の施設等入所者を含み、加齢児を除くものとする。なお、20歳以上の施設等入所者が「一般1」の所得区分に該当することはない。
○上記区分のうち、生活保護、低所得1・2の方については、

  • 食費や光熱水費などの実費負担を伴う入所施設の利用者については、補足給付の措置があります。
  • こうした負担軽減策を講じても、生活保護の対象となる場合には、さらに月額上限額等を引き下げます。

○上記区分のうち、生活保護、低所得1・2、一般1の方については、

  • 食費などの実費負担を伴う通所施設の利用の際、食事負担軽減の措置がある場合があります。
  • こうした負担系減額を講じても、生活保護の対象となる場合には、さらに月額上限額等を引き下げます。

○所得を判断する際は、18歳以上(※18・19歳の施設入所者を除く。)は本人と配偶者のみで所得を判断し、18歳未満及び18・19歳の施設入所者は、保護者の住民基本台帳での世帯で所得を判断します。
○グループホーム・ケアホームに入居している利用者のうち、生活保護、低所得者1・2の方については、利用の際の助成があります。

くわしくはおたずねください。

 

障害福祉サービス等の利用の仕方

 障害福祉サービスを利用するためには、事前の申請などの手続きが必要になります。町や相談支援事業者がお手伝いしますので、まずは役場の担当窓口か相談支援事業者にご相談ください。

1.相談・申請

 役場または相談支援事業者に相談します。サービスが必要な場合は役場に申請します。申請時に「サービス等利用計画案・児童支援利用計画案提出依頼書」「計画相談支援・児童相談支援給付費支給申請書」「計画相談支援・児童相談支援依頼(変更)届出書」を交付し、指定特定(児童)相談支援事業者と計画相談支援について契約をするよう依頼します。

*相談支援事業者とは、町の指定を受けた事業所のことで、障害福祉サービスの申請前の相談や申請をするときの支援などを行います。指定特定(児童)相談支援事業者とは町の指定を受けた事業所のことで、サービス等利用計画等の作成を行ったり、一定期間ごとにモニタリングを行いサービスの利用状況等の検証を行います。

2.指定特定相談支援事業者と契約

 計画相談支援について指定特定(児童)相談支援事業者と利用契約を行います。指定特定(児童)相談支援事業者は、利用者宅を訪問し、障害者(児)の心身の状況や置かれている環境、支援するうえで解決すべき課題等を把握し、障害程度区分を踏まえて「サービス等利用計画案」を作成し、その内容について、申請者の同意を得て交付します。

*「サービス等利用計画案」に代えて、指定特定(児童)相談支援事業者以外の者が作成する利用計画案を(セルフプラン)提出することもできます。
*障害児については障害程度区分は認定されません。

3.調査

障害者または障害児の保護者などと面接して、心身の状況や生活環境などについての調査を行います。(認定調査)

4.審査・判定

 調査の結果および医師の診断結果をもとに、認定審査会で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障害程度区分)が認定された後、障害程度区分認定通知書を送付します。

*障害児については、重度障害者等包括支援・重度訪問介護を除き、審査会での審査・判定は行いません。

5.サービス等利用計画案の提出

 指定特定(児童)相談支援事業者から交付されたサービス等利用計画案を町に提出します。併せて「計画相談支援・児童相談支援給付費支給申請書」「計画相談支援・児童相談支援依頼(変更)届出書」も提出します。

6.障害福祉サービス等の支給決定・通知

 サービス等利用計画案をもとに支給決定を行い、受給者証等を交付します。

*認定結果に満足できないときには、県に申し立てをすることができます。

7.サービス等利用計画の作成

 指定特定(児童)相談支援事業者は、支給決定を踏まえ、サービス提供事業者とサービス担当者会議を開催し、サービス等利用計画を作成後、申請者に交付し町に提出します。

8.サービスの利用開始

 サービス提供事業者と利用契約をし、受給者証を提示してサービスを利用します。原則として利用者負担(1割)を支払います。

9.モニタリング

 指定特定(児童)相談支援事業者は、受給者証に記載されているモニタリング期間ごとに、サービスの利用状況を検証し、計画の見直しを行います。必要があれば利用者にサービスの利用申請を勧奨します。

 

高額障害福祉サービス費の支給

 同一世帯に障害福祉サービスを利用する人が複数いるときや、介護保険を併せて利用する人がいるときなどに、一定の額を超えた利用者負担に高額障害福祉サービス費を支給します(申請が必要です)。

 

障害者福祉関連施設

障害者福祉関連施設についてはWAM NET 独立法人福祉医療機構「障害福祉サービス事業者情報」で確認できます。

児童福祉施設についてはWAM NET 独立法人福祉医療機構「児童福祉施設情報」で確認できます。