戸籍関係証明書の郵送請求
請求の方法
請求書の様式は特に定めがありませんので、下記の様式を使用していただくか、便せんなどに必要事項を記入のうえ、請求してください。
戸籍証明書等郵送請求書(記入例・注意事項) [81KB pdfファイル]
旧志津川町分、旧歌津町分についても請求できます。
※電子メールやインターネットを経由しての請求はできません。
必要事項
必要事項 | 備考 |
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請求者の住所 |
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請求者の氏名 |
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電話番号 |
請求の内容について確認させていただく場合があります。 |
必要な戸籍の本籍、筆頭者氏名 |
(例) ※ 戸籍の一番先頭に記載されている方です。 ※ お亡くなりになっても変更にはなりません。 |
必要になる人の氏名 | 氏名及び生年月日等をご記入下さい。 |
必要な通数 | |
請求理由 |
使用目的によって提出先が必要とするものが異なるため、具体的に記載してください。 (例) ・パスポート取得 |
その他必要な書類等
書類名 | 備考 |
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返信用封筒 |
返信用切手を貼付し、請求者の住所・氏名を記入してください。 ※請求者の現在住所登録されている住所にしか原則送付できません。 |
本人確認書類の写し |
請求者の本人確認のため必要です。 運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、健康保険証など、現住所の記載された本人確認書類が1点必要です。 詳しくはこちら→「本人確認書類について」の注意書きをお読みください。 |
手数料分の定額小為替 |
※次の「手数料について」の欄をご覧ください。 |
※請求者と必要となる人との関係が本町で確認できない場合には、関係の分かる戸籍謄本等の写し等が必要となることがあります。
手数料について
手数料の金額
証明書の種類 |
金額 |
---|---|
戸籍謄本(全部事項証明書) |
1通 450円 |
戸籍抄本(個人事項証明書) |
1通 450円 |
除籍謄本 |
1通 750円 |
除籍抄本 |
1通 750円 |
改製原戸籍謄本 |
1通 750円 |
改製原戸籍抄本 |
1通 750円 |
戸籍附票謄本 |
1通 200円 |
戸籍附票抄本 |
1通 200円 |
身分証明書 | 1通 300円 |
手数料の納付方法
定額小為替での納付をお願いします。
※定額小為替は郵便局で購入出来ます。
定額小為替はおつりのないようにお願いします。
※地方自治法施行令第156条で、証券による納付を受ける場合は「納付金額を超えないものに限る」と
規定されていますので、施行令の趣旨を御理解頂き、納付額分の定額小為替を送付下さいますようお願いします。
手数料の納付方法の例
【例1】戸籍(450円)か、除籍または改製原戸籍(750円)かどちらになるかわからない時
450円と300円の定額小為替を各1枚送付してください。戸籍の場合は、超過分の300円を証明書交付時に同封してお返しします。
【例2】被相続人の出生から死亡までの戸籍など、何通になるか不明確な時
450円と750円の定額小為替を多めに送付してください。超過分については、証明書交付時にお返しします。また、定額小為替以外の申請書類を先に送付していただければ、こちらから証明書の種類と通数及び手数料を連絡し、手数料相当分の定額小為替を送付いただくこともできます。(手数料到着後の証明書発送となりますので数日かかります。日中、連絡がとれる電話番号を忘れずにご記入ください。)
不明な点は、町民税務課 戸籍住民係に事前にお問い合わせください。
【申請書の送付先・問い合わせ】
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
南三陸町役場 町民税務課 戸籍住民係 あて
電話 0226-46-1373