病院に入院したときは
病院に入院したときは
入院時の食事代
入院したときの食事代は、次のように定額を負担します。
入院時食事代の自己負担額(1食当たり)
所得区分(適用区分) |
1食あたりの食事代 |
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現役並み所得者及び一般 |
460円 |
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低所得Ⅱ (区分Ⅱ) |
90日までの入院 |
210円 |
90日を超える入院 |
160円 |
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低所得Ⅰ(区分Ⅰ) |
100円 |
療養病床に入院する場合
療養病床に入院する場合には、食費・居住費を負担します。標準負担額は次のとおりです。
食事・居住費の標準負担額
所得区分(適用区分) |
食費(1食当たり) |
居住費(1日当たり) |
現役並み所得者及び一般 |
460円※ |
370円 |
低所得Ⅱ(区分Ⅱ) |
210円 |
370円 |
低所得Ⅰ(区分Ⅰ) |
130円 |
370円 |
※一部の医療機関では420円の場合もあります。(施設基準等によるもの)
高額の治療を長期間続けるとき
高額な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合、申請により「特定疾患療養受療証」が発行されると毎月の自己負担額は10,000円までとなります。
申請には医師の診断書、保険証、印鑑が必要です。
登録日: 2013年2月22日 /
更新日: 2021年12月3日