居宅介護支援事業サービスの概要

 介護保険法改正により宮城県が指定・所管していた居宅介護支援事業所について、平成30年4月1日から事業所所在地の市町村に指定・指導権限等が移行されました。これにより、南三陸町内に事業所が所在する事業者については、以下の事務を南三陸町で行うことになりました。

  • 事業所の指定
  • 指定の更新
  • 事業所の変更,廃止,休止,再開の届出の受理
  • 報告の徴収,立入検査
  • 改善勧告,改善命令
  • 指定取消,指定の効力停止
  • 「特定事業所集中減算」に関する届出の審査等

新規指定申請

 新たに居宅支援事業を行う場合は遅くとも事業開始の3ヶ月前までに、町へご相談ください。

 指定申請の手続きは、事業開始予定日の2ヶ月前までに行う必要があります。

 申請書類は、「届出様式」を参照してください。

更新申請

 更新申請の手続きは、指定有効期間満了日の2ヶ月前までに行ってください。

 事前(平成30年3月31日までに宮城県から通知された事前通知を含む。)に町から更新案内の通知を送付します。

 更新申請書類は、「届出様式」を参照してください。

届出様式

1.指定申請等

2.申請に必要な届出書類一覧

3.指定に係る記載事項

4.その他参考様式

5.変更、休止、廃止届

6.「特定事業所集中減算」に関する様式

7.訪問介護の利用回数が多い場合の届出

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 高齢者福祉係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田14番地3
電話:0226-46-3041
ファックス:0226-46-4587
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