○南三陸町土地区画整理事業区域内の土地の交換に関する規則

平成28年7月1日

規則第19号

(目的等)

第1条 この規則は、南三陸町財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(平成17年南三陸町条例第60号)及び南三陸町財務規則(平成17年南三陸町規則第32号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、町が施行する被災市街地復興土地区画整理事業(以下「区画整理事業」という。)の区域内に存する町有地と区画整理事業の区域外に存する民有地との交換を行うことに関する要件等を定め、その円滑化を図ることにより、区画整理事業の区域内の土地の有効活用を図り、もって東日本大震災からの復興に資することを目的とする。

(交換の定義)

第2条 この規則における「交換」とは、東日本大震災復興交付金基金交付要綱(国土交通省)附属第Ⅲ編(平成24年5月25日国官会第452号)別表の交換をいう。

(交換対象町有地)

第3条 交換の対象とする町有地(以下「交換対象町有地」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす土地とする。

(1) 区画整理事業の区域内に存する防集事業買取地であること。

(2) 町が実施する公共事業等において利用する予定のない土地であること。

(3) 当該土地について、防災のための集団移転促進事業に係る補助金の額の確定等、国が定める手続が完了し、又は完了が見込まれる土地であること。

(交換の要件)

第4条 町長は、交換を実施することにより区画整理事業の区域内の土地が有効活用され、復興に資すると認める場合に限り、交換を実施するものとする。

(閲覧台帳)

第5条 町長は、交換対象町有地の地番、地積等を記載した台帳を整備するものとする。

2 町長は、前項の規定により整備した台帳を、交換を希望する者(以下「交換希望者」という。)の閲覧に供するものとする。

3 町長は、前項の規定による台帳の閲覧を開始する日(以下「閲覧開始日」という。)を、あらかじめ公告しなければならない。

(交換に係る手続等)

第6条 交換希望者は、交換を受けようとするときは、土地区画整理事業区域内の土地交換申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、複数の交換対象町有地を含む区画であって町が指定するもの(以下「区画」という。)を単位として行うことができる。

3 交換は、交換希望者の所有する土地であって交換対象町有地との交換対象として申請のあったもの(以下「交換元地」という。)の価格と交換に係る交換対象町有地の価格が概ね等しくなるように行うものとし、交換を行う交換対象町有地の具体的な位置、形状等については、申請のあった交換希望者と協議して決定するものとする。

4 前項の価格は、適正な時価とし、南三陸町土地価格評価委員会の審議を経て、町長がこれを定める。

5 前項までに定めるもののほか、交換に係る手続については、財務規則第147条から第152条までに定めるところによる。

(申請の期間等)

第7条 前条第1項に規定する申請は、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表中欄に定める対象者に限り受け付けるものとし、同一の交換対象町有地又は同一の区画に係る申請が複数あった場合において同条第3項の協議を行うべき優先順位は、同表右欄に定めるところによる。

期間

対象者

優先順位

(1) 閲覧開始日から60日以内

別表に掲げる区域内の土地を所有する者(以下「優先対象者」という。)

次条に定めるところによる。

(2) 閲覧開始日から1年以内(前号に掲げる期間を除く。)

優先対象者

申請の先着順とする。ただし、当該複数の申請が同日になされた場合は、次条に定めるところによる。

(3) 閲覧開始日から1年を経過した後

優先対象者及び優先対象者以外の者

交換等規則第10条の規定による優先順位による。

(優先順位)

第8条 前条の表第1号及び第2号の優先順位は、次に掲げるところにより決定する。

(1) 交換元地が、国、県又は町が実施する公共事業において、道路等の公共施設用地として買収対象となっていない場合は、交換元地が買収の対象となっている場合に対して優先する。

(2) 前号による優先順位が同一の申請が複数ある場合は、次に掲げる順に優先順位を決定する。

 区画整理事業の区域内の土地を所有する交換希望者が、当該区画整理事業の区域内の土地と隣接する交換対象町有地を交換元地との交換とする旨の申請は、それ以外の申請に対して優先する。

 申請に係る交換対象町有地において見込まれる土地利用の状況に応じて次に掲げる順に優先する。

(ア) 交換対象町有地の引渡し後1年以内に建築行為に着手する旨の事業計画書(町長がその内容を適当と認めた場合に限る。)が併せて提出されている申請

(イ) 交換対象町有地の引渡し後1年以内に建築着手する意向があると認められる申請

(ウ) 交換対象町有地における事業計画を有するが、建築行為に着手する予定時期が未定である申請

(エ) 交換対象町有地における事業計画を有しないと認められる申請

(3) 前号による優先順位が同一の申請が複数ある場合は、交換元地の1平方メートル当たりの単価が高いものを優先する。

(4) 前号による優先順位が同一の申請が複数ある場合は、抽選により決定する。

(交換する土地の決定)

第9条 町長は、第6条の申請を受けて交換する土地が決定した場合は、土地区画整理事業区域内の土地交換決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第10条 この規則による交換に際し発生する費用については、この規則により交換を受けた者(以下「交換対象者」という。)の負担とする。ただし、町が行う復興事業等の公共事業に起因して交換を必要とする場合は、この限りでない。

2 町長は、前項本文の規定により交換対象者が負担した費用及びこの規則による交換に起因して交換対象者が負担すべき租税に相当する金額を、別に定めるところにより交換対象者に対し補助することができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、区画整理事業の区域内に存する町有地の交換の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(南三陸町における防災集団移転促進事業により取得した移転促進区域内の土地の交換等に関する規則の一部改正)

2 南三陸町における防災集団移転促進事業により取得した移転促進区域内の土地の交換等に関する規則(平成27年南三陸町規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第7条関係)

区域

南三陸町志津川字汐見町の全域、塩入のうち東日本旅客鉄道株式会社気仙沼線線路敷地(以下「線路敷地」という。)から東側の区域、中瀬町のうち線路敷地から東側の区域及び廻館前のうち線路敷地から東側の区域

画像

画像

南三陸町土地区画整理事業区域内の土地の交換に関する規則

平成28年7月1日 規則第19号

(平成28年7月1日施行)