○南三陸町土地価格等審査委員会規程

令和6年4月30日

訓令第7号

(設置)

第1条 公用・公共用の土地の取得又は普通財産である土地の処分その他不動産の管理・運用に関する事務の適正な執行を図るため、南三陸町土地価格等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項等)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 公用・公共用の土地を取得しようとする場合における当該土地の取得価格の審査に関すること。

(2) 普通財産である土地を処分しようとする場合における当該処分の適否及び方法並びに処分価格に関すること。

(3) 行政財産である土地又は建物を貸付けしようとする場合における当該貸付けの適否及び貸付価格に関すること。

(4) その他不動産の管理・運用に関すること。

2 土地その他不動産に係る事務を取り扱う所属の長(以下「担当課長」という。)は、当該事務に関し前項第1号から第3号までに掲げる場合に該当するときは、土地価格等審査依頼書(様式第1号)により、委員会の意見を求めなければならない。

3 委員会は、前項の意見を土地価格等審査結果通知書(様式第2号)により、当該担当課長に通知するものとする。

4 第1項第1号から第3号までに掲げる場合のほか、担当課長は、土地その他不動産の管理・運用に関し、委員会に意見を求めることができる。

(組織)

第3条 委員会は、次の表に掲げる職にある者をもって組織する。

委員会における構成の区分

委員長

副町長

副委員長

総務課長

委員

町民税務課長

建設課長

会計課長

2 委員長は、委員会を代表し、委員会を統括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、委員長の職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、前条第1項の表に掲げる者の半数以上の出席がなければ、開くことができない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により招集による会議の開催が困難であるときは、書面の回議による開催とすることができる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に担当課長その他関係者を出席させ、その説明を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、企画課において処理する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年5月1日から施行する。

(南三陸町町有財産管理運営事務連絡会議設置要綱及び南三陸町土地価格評価委員会設置要綱の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 南三陸町町有財産管理運営事務連絡会議設置要綱(平成17年南三陸町訓令第38号)

(2) 南三陸町土地価格評価委員会設置要綱(平成24年南三陸町訓令第7号)

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南三陸町土地価格等審査委員会規程

令和6年4月30日 訓令第7号

(令和6年5月1日施行)