○南三陸町財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

平成17年10月1日

条例第60号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、財産の交換、適正な対価のない譲渡及び貸付け並びに行政財産の目的外使用に係る使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価格の差額がその高価なものの価格の4分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 町において公用又は公共用に供するため、他の者の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用に供するため、町の普通財産を必要とするとき。

(3) 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号)第2条第1項に規定する移転促進区域(以下「移転促進区域」という。)の区域内で事業を実施しようとする者が、移転促進区域の区域内において同法に基づく集団移転促進事業により町が買い取った土地であって規則で定めるものを必要とする場合であって、町の復興に資するとして規則で定める要件に該当するとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価より低い価格で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を当該地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用目的に供し難いと認めるとき。

(3) 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律に基づき、町が集団移転促進事業の用に供する目的をもって造成した住宅団地内の宅地を、当該宅地に住宅を建築しようとする者として規則で定めるものに対して貸し付けるとき。

(4) 次に掲げる場合において、移転促進区域内の土地を利用しようとする者に対する土地の交換又は譲渡のための手続に相当の期間を要することが見込まれるとき。

 第2条第1項第3号の規定により土地の交換を行う場合

 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律に基づき移転促進区域の区域内において町が買い取った土地について譲渡を行う場合

(5) 普通財産の貸付けを受けた者が、当該普通財産を町長が地域経済の活性化に資するため特に必要と認めた事業の用に供するとき。

(行政財産である土地の無償貸付け、減額貸付け等)

第4条の2 法第238条の4第2項の規定により行政財産である土地を貸し付けるときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

2 前項の規定は、法第238条の4第2項の規定により行政財産である土地に地上権を設定する場合に準用する。

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(行政財産の目的外使用)

第8条 他の条例に定めるものを除くほか、行政財産の用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可されたものからは、別表に掲げる使用料を徴収する。

2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 町の都合により使用の許可を取り消したとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により行政財産を使用できなくなったとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

4 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 災害その他緊急時においてやむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(過料)

第9条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和45年志津川町条例第15号)又は財産の交換、譲渡等に関する条例(昭和39年歌津町条例第17号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南三陸町財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成21年条例第49号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第12条、第15条及び第19条並びに附則第3項、第5項、第7項、第9項、第13項、第16項及び第20項の規定は、平成31年10月1日から施行する。

(南三陸町財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例の一部改正に係る経過措置)

2 第1条の規定による改正後の南三陸町財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例別表の規定は、前項本文に定める日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の南三陸町財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例別表の規定は、附則第1項ただし書に定める日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(南三陸町財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

2 南三陸町財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年南三陸町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第22号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年7月1日から施行する。

(平成27年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南三陸町財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る使用料について適用し、この条例の施行の日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

財産の種類

使用の目的

使用料(年額)

土地

(1) 電柱類の設置

1本につき

1,500円

(2) 鉄塔類の設置

1平方メートルにつき

880円

(3) 維持管理に地表を使用する管類の地下埋設

外径が0.4メートル未満のもの 延長1メートルにつき

230円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの 延長1メートルにつき

460円

外径が1メートル以上のもの 延長1メートルにつき

860円

(4) 維持管理に地表を使用しない地下工作物の設置

地下工作物の平面が垂直に地表を画する部分の土地の価格の2パーセントに相当する金額

(5) 土地の価格に影響する架空工作物の設置

ア 土地の価格に相当の減価を来す場合

架空工作物の平面が垂直に地表を画する部分の土地の価格の3パーセントに相当する金額

イ 土地の価格に軽度の減価を来す場合

架空工作物の平面が垂直に地表を画する部分の土地の価格の2パーセントに相当する金額

(6) その他

土地の価格の4パーセントに相当する金額。ただし、町営住宅の駐車場にあっては、南三陸町町営住宅条例(平成17年南三陸町条例第153号)別表第2に掲げるそれぞれの額に12を乗じて得た額とする。

建物

(1) 太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備(これらの設備に附帯して設置されるものを含み、屋根、屋上部分及び壁面に設置されるものに限る。以下「太陽光発電設備」という。)の設置

使用する面積(屋根又は壁面を使用する場合にあっては、当該太陽光発電設備の平面を垂直に当該屋根又は壁面に投影するものとした場合における当該投影部分の面積)に太陽光発電設備を設置する場所その他の事情を勘案して当該太陽光発電設備ごとに町長が定める額を乗じて得た金額に1.1を乗じて得た額

(2) その他

建物の価格の11パーセントに相当する金額に光熱水費等の実費を加算した額。ただし、町営住宅にあっては、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条の規定により算定した額に12を乗じて得た額とする。

工作物

広告物の掲出

1平方メートルにつき

8,000円

備考

1 面積の認定については、1平方メートルに満たない場合及び1平方メートルに満たない端数は、1平方メートルに切り上げる。

2 延長の認定については、1メートルに満たない場合及び1メートルに満たない端数は、1メートルに切り上げる。

3 使用期間については、1年未満の場合及び1年未満の端数が生じた場合は、日割りにより計算する。

4 電柱類の本数については、H柱及び人形柱は1基をもって2本とし、支柱及び支線はそれぞれ1本として計算する。

5 鉄塔類の面積については、基礎の占める面積とし、1基について複数の基礎を有する場合は、各基礎の外延を結ぶ直線に囲まれる部分の面積による。

6 架線を伴う電柱類で山林以外の場所に設置する場合は、土地の価格に影響する架空工作物の設置に係る使用料は徴収しない。

7 次に掲げる使用料の算定については、この表の土地の項中「2パーセント」とあるのは「2.2パーセント」と、「3パーセント」とあるのは「3.3パーセント」と、「4パーセント」とあるのは「4.4パーセント」とする。

ア 使用期間が1月未満の場合の土地の使用に係る使用料

イ 次項により加算される土地の使用料

8 建物のみ(町営住宅を除く。)の使用については、建物の建築面積に相当する土地の使用料を加算する。

9 建物の使用に係る使用料については、光熱水費等の実費を使用者が直接負担する場合は、当該実費は加算しない。

10 工作物は、南三陸町平成の森設置及び管理条例(平成21年南三陸町条例第48号)第3条第1号に規定する野球場内の設備に限る。

11 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、10円に切り上げる。

12 使用料の額が1件につき100円未満の場合は、100円とする。

南三陸町財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

平成17年10月1日 条例第60号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第60号
平成21年3月10日 条例第16号
平成21年6月23日 条例第49号
平成25年9月18日 条例第20号
平成26年3月10日 条例第6号
平成26年6月20日 条例第11号
平成26年11月17日 条例第22号
平成27年9月11日 条例第42号
平成29年3月14日 条例第9号
令和5年3月16日 条例第4号