○南三陸町における防災集団移転促進事業により取得した移転促進区域内の土地の交換等に関する規則

平成27年8月10日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、南三陸町財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(平成17年南三陸町条例第60号。以下「条例」という。)及び南三陸町財務規則(平成17年南三陸町規則第32号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号)に基づき、移転促進区域内において町が買い取った土地(以下「防集事業買取土地」という。)について、交換、譲渡又は貸付けの財産処分を行うことに係る要件等を定め、その円滑化を図ることにより、土地の有効活用を図り、もって東日本大震災からの復興に資することを目的とする。

(財産処分の範囲)

第2条 この規則において要件等を定める財産処分は、交換(東日本大震災復興交付金基金交付要綱(国土交通省)附属第Ⅲ編(平成24年5月25日国官会第452号)別表(以下「別表」という。)の「交換」をいう。以下同じ。)、譲渡(別表の「譲渡」をいう。以下同じ。)及び貸付け(別表の「貸付け」をいう。以下同じ。)(以下「交換等」という。)とする。

(交換等の対象とする町有地)

第3条 交換等の対象とする町有地は、次に掲げる要件を全て満たす土地とする。

(1) 防集事業買取土地であること。

(2) 被災市街地復興土地区画整理事業、公園事業等の町が実施する復興事業において利用する予定のない土地であること。

(3) 当該土地について、防災のための集団移転促進事業に係る補助金の額の確定等、国等が定める手続が完了していること又はその見込みであること。

(4) 南三陸町災害危険区域設定条例(平成17年南三陸町条例第152号)に規定する災害危険区域に指定された土地であること。

(交換等の要件)

第4条 町長は、第6条第1項の規定による交換若しくは譲渡の申請又は第8条第1項の規定による貸付けの申請があった土地の利用目的が次の各号のいずれかに該当する場合であって、当該交換等を行うことが復興に資するための土地利用として適当と認められるときにおいて、当該交換等を実施するものとする。

(1) 町、国及び県が行う復興事業(以下「復興事業」という。)の実施において、当該防集事業買取土地の交換等を必要とする場合

(2) 復興事業の実施に伴う一時的な移転用地として当該防集事業買取土地を使用する場合

(3) 復興事業の実施に伴う一時的な資材置き場等として当該防集事業買取土地を使用する場合

(4) 事業者が、生業の再開又は新たな産業形成のため、当該防集事業買取土地を工場又は作業場用地として使用する場合

(5) 事業者が、生業の再開のため、当該防集事業買取土地を倉庫等の用地として使用する場合

(6) その他、町長が復興に資するための土地利用として適当と認めた場合

(閲覧台帳)

第5条 町長は、防集事業買取土地について、その地番、地積等を記載した台帳を整備するとともに、一般の閲覧に供するものとする。

2 町長は、台帳の閲覧を開始する日(以下「閲覧開始日」という。)を公告するものとする。

(交換又は譲渡に係る手続等)

第6条 防集事業買取土地の交換又は譲渡を受けようとする者は、南三陸町防集事業買取土地交換(譲渡)申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 交換又は譲渡に係る手続(前項に規定するものを除く。)については、財務規則第147条から第152条までの規定を適用する。

(譲渡価格等)

第7条 交換の場合における条例第2条第2項に規定する価格及び譲渡の場合における譲渡価格は、適正な時価とし、南三陸町土地価格評価委員会の審議を受けて、これを定める。

(貸付けに係る手続等)

第8条 防集事業買取土地の貸付けを受けようとする者は、南三陸町防集事業買取土地貸付申請書(様式第2号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 貸付けに係る契約手続は、財務規則第145条第2項の規定による。

(貸付期間及び貸付料等)

第9条 貸付けの場合における次の各号に掲げる事項は、当該各号に定める規定を適用する。

(1) 貸付期間 財務規則第142条

(2) 貸付料 財務規則第143条

(3) 貸付料に係る延滞金 財務規則第144条

(優先順位)

第10条 第6条第1項又は第8条第1項の規定による申請について、同一の町有地に対して同日に複数の申請がなされた場合においては、第4条各号列記の順を優先順位とする。

2 前項の規定による優先順位が同位である申請が複数ある場合は、当該申請がなされた防集事業買取土地に対し、交換の場合は申請者から交換の対象として申出のあった土地からの距離がより近い方を、譲渡及び貸付けの場合は申請者の住所又は所在地(申請者が応急仮設住宅を住所としている場合は、東日本大震災が発生した時点の住所又は所在地)からの距離がより近い方を優先する。

(手続を開始する日)

第11条 次の表に掲げる区域に所在する土地の所有者は、閲覧開始日から交換の手続を、閲覧開始日から起算して60日を経過した日から譲渡又は貸付けの手続を行うことができる。

地区

区域

八幡川西地区

汐見町の全域、塩入のうち東日本鉄道株式会社気仙沼線線路敷地(以下「線路敷地」という。)から東側の区域、中瀬町のうち線路敷地から東側の区域、廻館前のうち線路敷地から東側の区域

2 前項の表に掲げる区域に所在する土地の所有者以外の者は、閲覧開始日から起算して60日を経過した日から台帳の閲覧及び交換等の手続を行うことができる。

(手続に係る費用等)

第12条 この規則による町有地の交換等に係る契約に際し発生する費用については、原則として交換等を受ける申請者の負担とする。ただし、交換等が町が行う復興事業等に起因する場合は、町の負担とする。

2 交換又は譲渡を受けたことにより当該交換又は譲渡を受けた者について発生する租税は、原則として交換又は譲渡を受けた申請者の負担とする。

(適用除外)

第13条 八幡川西地区に所在する土地の所有者が、南三陸町土地区画整理事業区域内の土地の交換に関する規則(平成28年南三陸町規則第19号)に基づく交換を行う場合においては、この規則は、適用しない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、防集事業買取土地の交換等の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月10日から施行する。

(経過措置)

2 閲覧開始日から起算して60日以内の期間になされた第6条第1項の規定による申請に係る第10条第1項の規定の適用については、同項中「同日」とあるのは「閲覧開始日から起算して60日以内」とする。

3 閲覧開始日から起算して120日以内の期間(閲覧開始日から起算して60日以内の期間を除く。)になされた第6条又は第8条の規定による申請に係る第10条第1項の規定の適用については、同項中「同日」とあるのは「閲覧開始日から起算して120日以内」とする。

(防集事業買取追加土地に関する特例)

4 第5条及び前2項の規定にかかわらず、台帳を整備した後に新たに防集事業買取土地となった土地(以下「防集事業買取追加土地」という。)については、第5条第1項の台帳に追加して記載するとともに、防集事業買取追加土地を記載した台帳の閲覧を開始する日(以下「追加閲覧開始日」という。)を公告するものとする。この場合において、追加閲覧開始日から起算して60日以内の期間になされた当該防集事業買取追加土地についての第6条又は第8条の規定による申請に係る第10条第1項の規定の適用については、同項中「同日」とあるのは「台帳を整備した後に新たに防集事業買取土地となった土地を記載した台帳の閲覧を開始する日から起算して60日以内」とする。

(平成28年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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平成27年8月10日 規則第16号

(令和3年7月1日施行)