○南三陸町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する事務取扱要領

平成19年3月26日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要領は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条及び南三陸町国民健康保険条例施行規則(平成17年南三陸町規則第76号。以下「規則」という。)第19条の規定に基づく一部負担金の減免及び徴収猶予(以下「減免等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 法第44条第1項に規定する特別の理由がある被保険者とは、次の各号のいずれかに該当する一部負担金の支払いの義務を負う世帯主とする。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

(一部負担金の減免)

第3条 町長は、世帯主が次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において必要があると認められる者に対し、当該各号に掲げる区分に応じ、3箇月を限度として一部負担金を減額又は免除することができる。

(1) 前条第1号に該当した場合

 資産の10分の4以上10分の5未満に損害を受けたとき 5割

 資産の10分の5以上に損害を受けたとき 10割

(2) 前条第2号又は第3号に該当した場合

 世帯の収入金額が10分の4以上10分の5未満減少したとき 5割

 世帯の収入金額が10分の5以上減少したとき 10割

(3) 前条第4号に該当した場合 前2号に定める割合

2 前項に規定するその生活が著しく困難となった場合とは、療養期間中の当該世帯の収入見込額が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護基準額を下回る場合をいう。

(一部負担金の徴収猶予)

第4条 町長は、世帯主が次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において必要があると認められる者に対し、6箇月を限度として一部負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 第2条第1号に該当した場合において、資産の10分の3以上の損害を受けたとき。

(2) 第2条第2号又は第3号に該当した場合において、世帯の収入金額が10分の3以上減少したとき。

(3) 第2条第4号に該当した場合において、前2号に類するとき。

2 前項に規定するその生活が著しく困難となった場合とは、療養期間中の当該世帯の収入見込額が、生活保護法に規定する生活保護基準額を下回る場合をいう。

(減免等の申請)

第5条 減免等の措置を受けようとする世帯主は、規則で定める様式に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 給与証明書又は収入申告書

(2) 申請事由を証明する書類(罹災証明書、離職証明書、医師の意見書等)

(3) その他町長が必要と認めるもの

(遡及適用)

第6条 申請は、事前申請を原則とするが、次の各号のいずれかに該当するときは、3箇月を限度として遡って減免等の申請があったものとみなし、これを適用することができる。

(1) 申請時において、生活保護法による保護を適用すべきであると判断し、これを申請させたところ、その申請が却下されたとき。

(2) 保険医療機関等から法第42条第2項の未収一部負担金の処分請求がなされた者で、減免等の措置を行うことが適当であると認められるとき。

(3) 申請が遅れたことについて、やむを得ない理由があると認められるとき。

(審査)

第7条 町長は、申請を受理したときは、内容が事実と相違ないかどうかを審査し、必要に応じて調査を行うものとする。

2 町長は、申請内容について疑義がある場合には、法第113条の規定により、世帯主に対して文書その他の物件の提出若しくは提示を求め質問を行うことができる。

3 町長は、申請内容の調査において、当該世帯の生活困難の状態が長期に渡るものと認められるときは、生活保護の申請等を指導するものとする。

(申請の却下)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、減免等の申請を却下することができる。

(1) 減免等の承認又は不承認を決定するための調査に非協力的で、事実確認が困難であるとき。

(2) 売却可能な相当額の資産を有しているとき。

(3) 南三陸町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱(平成17年南三陸町告示第32号)による短期被保険者証又は被保険者資格証明書の交付を受けているとき。

(決定等)

第9条 町長は、減免等の承認又は不承認を決定したときは、速やかに規則で定める様式により当該世帯主に通知しなければならない。

2 前項において減免等を承認した世帯主に対しては、規則で定める一部負担金(減額、免除、徴収猶予)証明書を交付するものとする。

3 減免等を承認されたものが保険医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、被保険者証に一部負担金(減額、免除、徴収猶予)証明書を添えて当該保険医療機関等に提示しなければならない。

(徴収猶予の取扱)

第10条 一部負担金の徴収猶予を行った場合における徴収の取扱いについては、南三陸町財務規則(平成17年南三陸町規則第32号)及び南三陸町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年南三陸町条例第59号)の定めるところにより処理するものとする。

(減免等の取消)

第11条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免等を受けた者がある場合において、これを発見したときは、当該一部負担金の減免等を取り消すものとする。この場合において、被保険者が保険医療機関等について療養の給付を受けたものであるときは、直ちに減免等を取消した旨及び取消しの年月日を当該保険医療機関等に通知するとともに、当該被保険者に対し、減免等をされた額について返還を求めるものとする。

(委任)

第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

南三陸町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する事務取扱要領

平成19年3月26日 告示第27号

(平成19年4月1日施行)