○南三陸町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱

平成17年10月1日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項の規定による被保険者証の返還及び法第63条の2の規定による保険給付の一時差止め並びに国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第7条の2第2項の規定による短期被保険者証の交付に関し法、施行規則及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)南三陸町国民健康保険条例(平成17年南三陸町条例第108号)及び南三陸町国民健康保険条例施行規則(平成17年南三陸町規則第76号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、法、施行令及び施行規則による。ただし、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納者 保険税の納期限までに保険税を納付していない世帯主をいう。

(2) 原爆一般疾病医療費の支給等 法第9条第3項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付をいう。

(3) 被保険者証 施行規則第6条第1項に規定する被保険者証をいう。

(4) 被保険者資格証明書 施行規則第6条第2項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(5) 短期被保険者証 施行規則第7条の2第2項に規定する被保険者証につき通例定める期日より前の期日を定めた被保険者証をいう。

(6) 保険給付 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。

(7) 弁明の機会 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会をいう。

(特別の事情等に関する届出)

第3条 施行規則第5条の8第1項及び第2項に規定する届書は、特別の事情(発生)届書(様式第1号)とする。

2 施行規則第5条の9第1項及び第2項に規定する届書は、原爆一般疾病医療費の支給等に係る届書(様式第2号)とする。

3 前2項に規定する届書には、施行規則第5条の8第3項又は施行規則第5条の9第3項の規定により必要な書類を添付させる。ただし、届出事由について公簿その他の書類により調査して確認することができるときには、これを省略することができる。

(短期被保険者証の交付、被保険者証の返還及び保険給付の支払一時差止めの対象となる世帯主)

第4条 短期被保険者証の交付、被保険者証の返還及び保険給付の支払一時差止めの対象となる世帯主は、滞納者のうち前条の規定による届出のない者又は特別の事情があると認められない者で、次に掲げるものとする。

(1) 短期被保険者証の交付 滞納者が、保険税の納期限から一定期間当該保険税を納付しない場合は、法第9条第4項の規定により被保険者証の返還を求め、短期被保険者証を交付するものとする。

(2) 被保険者資格証明書 滞納者が、施行規則第5条の6に規定する期間保険税を納付しない場合は、法第9条第3項の規定により被保険者証の返還を求め、法第9条第6項の規定により被保険者資格証明書を交付するものとする。ただし、その世帯に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者があるときは、当該世帯の世帯主に対し、当該被保険者に係る短期被保険者証を交付するものとする。

(3) 保険給付の支払の一時差止め 滞納者が施行規則第32条の2に規定する期間保険税を納付しない場合は、法第63条の2に規定する保険給付の支払を一時差し止めるものとする。

(弁明の機会の付与)

第5条 法第9条第3項の規定により被保険者証の返還を求めるときは、手続法第13条第1項第2号の規定により、当該返還の対象となる世帯主について、弁明の機会を付与することとし、国民健康保険被保険者証の返還予告及び弁明の機会の付与通知書(様式第3号)により通知する。

2 世帯主は、前項の通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に、弁明書(様式第4号)を提出するものとする。

(被保険者証の返還命令)

第6条 施行規則第5条の7に規定する通知は、国民健康保険被保険者証の返還を求める通知書(様式第5号)により当該滞納者に対して通知する。

(短期被保険者証の交付)

第7条 法第9条第4項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、当該世帯主に対して短期被保険者証を交付する。

2 前項に規定する短期被保険者証の有効期間は、3箇月又は6箇月とする。

3 第4条第1号の規定により短期被保険者証を交付する世帯のうち、有効期間を3箇月とする世帯に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者があるときは、当該世帯の世帯主に対し、当該被保険者に係る有効期間を6箇月とする短期被保険者証を交付するものとする。

4 第4条第2号ただし書の短期被保険者証の有効期間は、6箇月とする。

(被保険者資格証明書の交付)

第8条 法第9条第3項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、当該世帯主に対して被保険者資格証明書を交付する。

2 前項に規定する被保険者資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。ただし、被保険者資格証明書を交付する世帯に属するすべての被保険者が老人保健法の規定による医療を受けることができるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。

(短期被保険者証及び被保険者資格証明書交付措置の解除)

第9条 短期被保険者証及び被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、法第9条第7項の規定により短期被保険者証及び被保険者資格証明書の交付措置を解除する。

(1) 滞納している保険税の完納又は著しい減少が認められたとき。

(2) 施行令第1条の2に規定する特別の事情があるとき。

(3) その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったとき。

2 前項の規定により被保険者資格証明書の交付措置の解除を決定したときは、被保険者証を交付する。

(特別療養費の支給)

第10条 法第54条の3第1項の規定による特別療養費を支給しようとするときは、国民健康保険療養費・特別療養費支給申請書(様式第6号)を当該世帯主に提出させ、当該申請書を審査しなければならない。

2 前項の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは、速やかにこれを支給する。

3 第1項の申請書には、療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付させるものとする。

4 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の審査は、宮城県国民健康保険団体連合会に依頼するものとする。

(保険給付の一時差止め)

第11条 施行令第29条の5において準用する施行令第1条の2に規定する特別の事情がない滞納者から保険給付の支給申請があったときは、法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部を差し止める。

2 前項の規定により保険給付を差し止めることを決定したときは、国民健康保険に係る保険給付の一時差止め通知書(様式第7号)により当該世帯主に通知するものとする。

(保険給付の一時差止めの解除)

第12条 法第63条の2の規定により保険給付の支払を一時差し止められている世帯主が、第9条第1項の規定のいずれかに該当したとき、又は町長が特に必要と認めるときは、保険給付の一時差止めを解除する。

2 前項の規定により、保険給付の一時差止めの解除を決定したときは、保険給付一時差止め解除通知書(様式第8号)により当該世帯主に通知するものとする。

3 一時差止めを解除した保険給付費は、速やかに支給する。

(審査委員会)

第13条 被保険者証の返還を求める者の審査を行うため、国民健康保険税滞納者措置審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会の委員の構成は、副町長、町民税務課長及び国民健康保険関係職員とし、委員長は副町長とする。

3 審査委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年告示第26号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第33号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第13号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第56号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(平成28年告示第112号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年告示第44号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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南三陸町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱

平成17年10月1日 告示第32号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年10月1日 告示第32号
平成19年3月26日 告示第26号
平成20年3月31日 告示第33号
平成21年3月12日 告示第13号
平成22年6月24日 告示第56号
平成28年9月30日 告示第112号
平成29年3月31日 告示第44号