○南三陸町国民健康保険条例施行規則

平成17年10月1日

規則第76号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第7条)

第3章 被保険者(第8条―第16条)

第4章 保険給付(第17条―第39条)

第5章 雑則(第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び南三陸町国民健康保険条例(平成17年南三陸町条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 国民健康保険運営協議会

(名称)

第2条 国民健康保険法第11条第2項の規定により設置される南三陸町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は、南三陸町国民健康保険運営協議会とする。

(協議会の職務)

第2条の2 南三陸町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、町長の諮問に応じ、次の事項を審議する。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(3) 保険料に関する事項

(4) その他国民健康保険事業運営に関する重要な事項

(会議)

第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、町長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、会議開会の日前3日までに招集の通知をしなければならない。

3 会長は、会議を招集するときは、町長に通知しなければならない。

4 会議は、委員定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。

5 会議の議長は、会長又はその職務代行者をもってこれに充てる。

6 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(会議録)

第4条 議長は、会議録を作成し、議長の指名した2人の委員とともに署名しなければならない。

第5条 前条に定める会議録には、次の事項を記載する。

(1) 招集年月日、場所及び事件の題名

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 開会及び閉会等に関する事項及びその日時

(4) 議題になった動議及びその提出者名

(5) 議決及び選挙のてん末

(6) 前各号に掲げるもののほか、重要な事項

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、町民税務課において処理する。

(委任)

第7条 第2条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格等にかかる届出等)

第8条 法施行規則に規定する次の各号に定める届出等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法施行規則第2条から第4条まで及び第8条から第13条までの規定による届出書 様式第1号

(2) 法施行規則第5条及び第5条の2の規定による届出書 様式第2号

(3) 法施行規則附則第5条及び第6条の規定による届出書 様式第3号

(4) 法施行規則第7条第1項、第7条の3及び第7条の4第4項の規定による申請書 様式第4号

第9条 法施行規則第3条の規定による届出書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。

第10条 法施行規則附則第5条の規定による届出書には、当該被保険者が受給権を有する被用者年金等の年金証書を添付しなければならない。

第11条 法施行規則第5条第1項の規定による申請書には、当該被保険者が修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。

第12条 法施行規則第7条第1項、第7条の3及び第7条の4第4項の規定による申請に基づき交付する被保険者証、被保険者資格証明書及び高齢受給者証の第1面上部には、再交付と押印するものとする。

第13条 法施行規則第13条の規定による届出書には、当該事由により取得した被保険者証(組合員証を含む。)を添付し、又は提示しなければならない。ただし、法第6条第6号及び第8号に関する場合を除く。

(被保険者証の更新)

第14条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証及び法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書(以下「被保険者証等」という。)の更新は、原則として1年ごとに行う。

2 被保険者証等の更新時期は、8月1日とする。

3 特別の事情により前2項の規定により難いときには、有効期間を延長し、若しくは時期を繰り上げて更新することができる。この場合の被保険者証等の有効期限は、当該被保険者証等に記載した期限とする。

4 被保険者証等の記号番号は、町長が別に定めるものとする。

(被保険者証等の更新手続)

第15条 町長は、被保険者証等の更新を行うときは、その期日及びその他必要な事項をあらかじめ世帯主に通知するものとする。

2 やむを得ない事情により指定された期日までに被保険者証等の更新ができない場合は、当該世帯主は、その事由を記した文書を指定された期日までに町長に提出しなければならない。

(被保険者証等の無効の通知)

第16条 町長は、町に返還されていない無効の被保険者証等がある場合は、当該被保険者証等の記号番号等を関係療養取扱機関に通知するものとする。

第4章 保険給付

(移送の承認)

第17条 法第54条の4の規定による移送費の支給を受けようとする世帯主は、あらかじめ国民健康保険移送承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその要否を決定し、国民健康保険移送(承認、不承認)決定通知書(様式第6号)をもって当該世帯主に通知するものとする。

(移送費の請求)

第18条 前条第1項の移送費を請求しようとする世帯主は、国民健康保険移送費請求書(様式第7号)に、前条第2項に規定する国民健康保険移送承認決定通知書を添えて町長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第19条 法第44条の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする世帯主は、国民健康保険一部負担金(減額、免除、徴収猶予)申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその要否を決定し、国民健康保険一部負担金(減額、免除、徴収猶予)承認決定通知書(様式第9号)又は国民健康保険一部負担金(減額、免除、徴収猶予)不承認決定通知書(様式第10号)をもって当該世帯主に通知するものとする。

3 前項において減免又は徴収猶予を承認した当該世帯主に対しては、国民健康保険一部負担金(減額、免除、徴収猶予)証明書(様式第11号)を交付するものとする。

(療養費の支給申請)

第20条 法施行規則第27条第1項の規定による療養費の支給申請をしようとする世帯主は、国民健康保険療養費支給申請書(様式第12号)に、療養の費用の額に関する証明書を添えて町長に提出しなければならない。

(療養費の支給申請の処理)

第21条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその要否を決定し、国民健康保険療養費(支給、不支給)決定通知書(様式第13号)をもって当該世帯主に通知するものとする。

(高額療養費の支給申請)

第22条 法施行規則第27条の16第1項の規定による高額療養費の支給申請をしようとする世帯主は、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第14号)に、当該高額療養費の支給要件となっている療養の給付等に係る一部負担金の支払いの事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(高額療養費の支給申請の処理)

第23条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその要否を決定し、国民健康保険高額療養費(支給、不支給)決定通知書(様式第15号)をもって当該世帯主に通知するものとする。

(特別療養給付の申請)

第24条 法施行規則第28条第1項の規定による特別療養給付の申請をしようとする者は、国民健康保険特別療養給付申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(特別療養給付の申請の処理)

第25条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、法第55条第1項の規定に該当するものと認められるときは、特別療養証明書を前条の者の属する世帯の世帯主に交付するものとする。

(他の法令との給付の調整)

第26条 法第56条第2項の規定による一部負担金の差額の支給を受けようとする世帯主は、国民健康保険一部負担金差額支給申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその要否を決定し、国民健康保険一部負担金差額(支給、不支給)決定通知書(様式第18号)をもって当該世帯主に通知するものとする。

(出産育児一時金の支給申請)

第27条 条例第4条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けようとする世帯主は、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、医師又は助産師による当該申請に係る分娩を証する書類を添付しなければならない。ただし、町において当該分娩の事実を確認できる場合は、この限りでない。

(葬祭費の支給申請)

第28条 条例第5条の規定による葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該申請に係る被保険者が死亡したことを証する書類を添付しなければならない。ただし、町において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合は、この限りでない。

(標準負担額減額の認定申請)

第29条 法施行規則第26条の3第1項の規定による標準負担額の減額認定の申請をしようとする世帯主は、国民健康保険標準負担額減額認定申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

(標準負担額減額の認定申請の処理)

第30条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、法施行規則第26条の2の規定に該当するものと認められるときは、標準負担額減額認定証を当該世帯主に交付するものとする。

(標準負担額減額認定証の再交付申請等)

第31条 法施行規則第26条の3第5項の規定による申請をしようとする世帯主は、国民健康保険標準負担額減額認定証再交付申請書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に基づき交付する標準負担額減額認定証の表面上部には、再交付と押印するものとする。

(標準負担額の差額支給申請)

第32条 法施行規則第26条の5(法施行規則第27条の14の4第6項において準用する場合を含む。)の規定による標準負担額の差額の支給を受けようとする世帯主は、国民健康保険標準負担額減額差額支給申請書(様式第23号)に、療養に要した費用の支払の事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその要否を決定し、国民健康保険標準負担額減額差額(支給、不支給)決定通知書(様式第24号)をもって当該世帯主に通知するものとする。

(特定疾病の認定申請)

第33条 法施行規則第27条の13第1項の規定による特定疾病の認定申請をしようとする世帯主は、国民健康保険特定疾病認定申請書(様式第25号)を町長に提出しなければならない。

(特定疾病の認定申請の処理)

第34条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、施行令第29条の2第8項に規定する疾病であると認められるときは、特定疾病療養受療証を当該世帯主に交付するものとする。

(特定疾病療養受療証の再交付申請等)

第35条 法施行規則第27条の13第8項の規定による申請をしようとする世帯主は、国民健康保険特定疾病療養受療証再交付申請書(様式第26号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に基づき交付する特定疾病療養受療証の表面上部には、再交付と押印するものとする。

(限度額適用・標準負担額減額の認定申請)

第36条 法施行規則第27条の14の3の規定による限度額適用及び標準負担額減額の認定申請をしようとする世帯主は、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

(限度額適用・標準負担額減額の認定申請の処理)

第37条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、施行令第29条の4第1項第1号ハ又はニ及び法施行規則第26条の2の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第58条第1号の規定に該当するものと認められるときは、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該世帯主に交付するものとする。

(限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付申請等)

第38条 法施行規則第27条の14の4第4項の規定による再交付の申請をしようとする世帯主は、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証再交付申請書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に基づき交付する限度額適用・標準負担額減額認定証の表面上部には、再交付と押印するものとする。

(第三者行為による被害の届出)

第39条 法施行規則第32条の6の規定による届出をしようとする世帯主は、第三者行為による傷病届(様式第27号)を町長に提出しなければならない。

第5章 雑則

(過料)

第40条 条例第9条から第11条までの規定により過料を科する場合においては、過料処分通知書(様式第28号)によりその旨を当該世帯主に通知する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、志津川町国民健康保険給付規則(昭和39年志津川町規則第4号)又は歌津町国民健康保険規則(昭和58年歌津町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南三陸町国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る給付について適用し、施行日前の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成28年規則第37号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第27号)

この規則は、平成30年9月1日から施行し、平成31年度以降の被保険者証等の更新について適用する。

(平成31年規則第17号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第27条の2の規定は、令和4年1月1日以後の出産に係る給付について適用し、同日前の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(令和4年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第2号、様式第4号、様式第5号、様式第19号から様式第22号まで及び様式第26号から様式第30号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の南三陸町国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る給付について適用し、この規則の施行の日前の出産に係る給付については、なお従前の例による。

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南三陸町国民健康保険条例施行規則

平成17年10月1日 規則第76号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年10月1日 規則第76号
平成20年12月25日 規則第30号
平成28年9月30日 規則第37号
平成30年3月30日 規則第11号
平成30年8月31日 規則第27号
平成31年4月26日 規則第17号
令和3年6月14日 規則第22号
令和3年12月21日 規則第31号
令和4年9月30日 規則第33号
令和5年3月31日 規則第18号