○南三陸町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例

平成17年10月1日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の町税外収入金(以下「税外収入金」という。)の督促に係る手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促手数料)

第2条 税外収入金の徴収につき、督促状を発した場合は、督促手数料として1通につき100円を徴収するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(延滞金の納付等)

第3条 税外収入金の納付義務者(以下「納付者」という。)に対しては、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

(延滞金の割合等の特例)

第4条 当分の間、前条に規定する年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

2 前項の規定により延滞金の額を算定する場合においては、その乗ずる割合は、閏年の日を含む期間についても、365日に対する割合をもって計算するものとする。

(延滞金の端数計算)

第5条 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその未納金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(延滞金の減免)

第6条 納付者が滞納したことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、町長は、延滞金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志津川町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和61年志津川町条例第22号)又は歌津町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和41年歌津町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南三陸町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金の計算について適用し、同日前の期間に対応する延滞金の計算については、なお従前の例による。

(令和2年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南三陸町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例第4条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(南三陸町下水道事業受益者分担金に関する条例の一部改正)

3 南三陸町下水道事業受益者分担金に関する条例(平成17年南三陸町条例第149号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

南三陸町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例

平成17年10月1日 条例第59号

(令和3年1月1日施行)