住宅改修

要介護(要支援)認定を受けている在宅の人で、実際に居住する住宅について生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対してかかった費用の7割から9割(※)を住宅改修費として支給します。

※割合は、被保険者の負担割合により異なります。

対象となる工事

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他これらの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

支給限度額

20万円

住宅改修費申請手続き

住宅改修の内容について、工事着工前の事前申請が必要です。

事前提出書類
  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
  • 住宅改修が必要な理由書(介護支援専門員・福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上などが作成したもの)
  • 見積(工事内訳)書
  • 着工前の写真(撮影日の確認できるもの)
  • 部材のカタログの写し
  • 平面図
住宅改修完了後の提出書類
  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完了届
  • 領収書(住宅改修に要した費用)
  • 改修完了写真(撮影日の確認できるもの)
  • 改修内訳書(事前申請に係る着工承認時の内容に変更が生じた場合)
  • 改修変更箇所図面(事前申請に係る着工承認時の内容に変更が生じた場合)

受領委任払いについて

町では、介護保険制度における住宅改修費の支給について、利用者が費用の全額を支払い、その後に保険給付分の支払いを受ける「償還払い」を原則としつつ、受領委任払いも利用できるようになりました。

償還払い

利用者がいったん費用の全額を支払い、その後に保険給付分の7~9割を受け取る方法。

受領委任払

利用者は費用(保険適用分)の1~3割を事業者に支払い、残りの保険給付分は、利用者がその支給に関する受領の権限を事業者に委任することで、町が直接支払う方法。

受領委任払いは、町に登録している受領委任払い登録事業者のみ利用できます。登録事業者以外を利用する場合は償還払いとなります。

償還払いを利用する場合は、町への登録事業者以外の事業者も利用できます。

申請書類