全国的な評価の均衡を図るため、宅地の評価水準について地価公示価格等の7割を目途とする評価替えが平成6年度に行われました。しかし、それまで は市町村ごとに評価水準がばらばらでしたので、各宅地の評価額の上昇割合にもばらつきが生じることになりました。一方、この評価替えによって税負担が急増 しないよう課税標準額をなだらかに上昇させる「負担調整措置」が講じられました。

 この結果、評価額と課税標準額との間に大きな開きが生じ、評価替えによる評価額の上昇が大きかった土地ほど税負担の水準が低いという状況が生じてしまいました。

 税負担の公平の観点から地域や土地によって評価額に対する税負担に格差があるのは問題であることから、この格差を解消していくため平成9年度の税制改正により、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)という仕組みが導入されました。

 具体的には、負担水準が高い土地については税負担を据え置いたり引き下げたりする一方、負担水準が低い土地については税負担を段階的に引き上げていくという仕組みになっています。このため、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が一律に上下するわけではありません。また、地価が下落しているのにも関わらず税額が上がっているものは、負担水準の低い土地に限られます。

 このように、現在は税負担の公平を図るため、そのばらつきを是正している過程にあることから、地価動向と税負担の動きとが一致しない負担水準の低い土地は、評価替えで評価額が下がった場合であっても、段階的に税負担が上昇することになります。