(質問)

 「私は、平成30年9月に住宅を新築しましたが、令和4年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。」

(回答)

 新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分)に限り、税額が2分の1に減額されます。

 あなたの場合は、令和元・2・3年度分については税額が2分の1に減額されており、この減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったためです。