請求の方法

 請求書の様式は特に定めがありませんので、下記の様式を使用していただくか、便せんなどに必要事項を記入のうえ、請求してください。

 戸籍証明書等郵送請求書 [48KB pdfファイル]  

 戸籍証明書等郵送請求書(記入例・注意事項) [81KB pdfファイル]  

 旧志津川町分、旧歌津町分についても請求できます。

 ※電子メールやインターネットを経由しての請求はできません。

必要事項

必要事項 備考

請求者の住所

 

請求者の氏名

 

電話番号

請求の内容について確認させていただく場合があります。
できれば、自宅の電話・携帯電話の両方を記入してください。

必要な戸籍の本籍、筆頭者氏名

 (例)
本 籍:宮城県本吉郡南三陸町志津川字塩入77番地
筆頭者:南三陸太郎

    ※ 戸籍の一番先頭に記載されている方です。

    ※ お亡くなりになっても変更にはなりません。

必要になる人の氏名  氏名及び生年月日等をご記入下さい。
必要な通数  

請求理由

使用目的によって提出先が必要とするものが異なるため、具体的に記載してください。

(例)
・相続登記のため法務局に提出
・婚姻届に添付するため

・パスポート取得
・父○○が死亡し保険手続きで郵便局に提出(出生から死亡まで) など

 

その他必要な書類等

 

書類名 備考

返信用封筒

返信用切手を貼付し、請求者の住所・氏名を記入してください。

※請求者の現在住所登録されている住所にしか原則送付できません。

本人確認書類の写し

請求者の本人確認のため必要です。

運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、健康保険証など、現住所の記載された本人確認書類が1点必要です。

詳しくはこちら→「本人確認書類について」の注意書きをお読みください。

手数料分の定額小為替

 ※次の「手数料について」の欄をご覧ください。

※請求者と必要となる人との関係が本町で確認できない場合には、関係の分かる戸籍謄本等の写し等が必要となることがあります。

手数料について

手数料の金額

 

証明書の種類

金額

戸籍謄本(全部事項証明書)

1通 450円

戸籍抄本(個人事項証明書)

1通 450円

除籍謄本

1通 750円

除籍抄本

1通 750円

改製原戸籍謄本

1通 750円

改製原戸籍抄本

1通 750円
戸籍附票謄本

1通 200円

戸籍附票抄本

1通 200円

身分証明書 1通 300円

 

手数料の納付方法

 定額小為替での納付をお願いします。 

  ※定額小為替は郵便局で購入出来ます。

 定額小為替はおつりのないようにお願いします。

  ※地方自治法施行令第156条で、証券による納付を受ける場合は「納付金額を超えないものに限る」と

   規定されていますので、施行令の趣旨を御理解頂き、納付額分の定額小為替を送付下さいますようお願いします。

 

手数料の納付方法の例

【例1】戸籍(450円)か、除籍または改製原戸籍(750円)かどちらになるかわからない時

 

 450円と300円の定額小為替を各1枚送付してください。戸籍の場合は、超過分の300円を証明書交付時に同封してお返しします。

 

【例2】被相続人の出生から死亡までの戸籍など、何通になるか不明確な時

 

 450円と750円の定額小為替を多めに送付してください。超過分については、証明書交付時にお返しします。また、定額小為替以外の申請書類を先に送付していただければ、こちらから証明書の種類と通数及び手数料を連絡し、手数料相当分の定額小為替を送付いただくこともできます。(手数料到着後の証明書発送となりますので数日かかります。日中、連絡がとれる電話番号を忘れずにご記入ください。)

 

不明な点は、町民税務課 戸籍住民係に事前にお問い合わせください。

【申請書の送付先・問い合わせ】
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
南三陸町役場 町民税務課 戸籍住民係 あて
電話 0226-46-1373


 

 

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