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平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、外国人住民の方も住民基本台帳制度の対象となり、住民票が作成されることになりました。
・中長期在留者(在留カード交付対象者)
・特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
・一時庇護許可者または仮滞在許可者
・出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
南三陸町 町民税務課 戸籍住民係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地 電話 0226-46-1373
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