よくある質問と回答 (納税)
Q1 税金を納めなかったらどうなるの?
滞納処分を受けることになります。
督促状を送付してから10日を過ぎても町税等の納税が確認できない場合には、法律の規定により、早急に財産の差押えをしなければならないことになっています。給与所得者は給与、自営業者は売掛金、年金所得者は年金などの債権の差押えや、住居や事務所などの捜索による財産の差押えなどを受けることになりますので、納付期限内に忘れずに納付しましょう。
Q2 急に差し押さえられたのですが…どうして?
督促状を送付してから10日を過ぎても町税等の納付が確認できない場合には、法律の規定により、早急に財産の差押えをしなければならないことになっています。
Q3 一度に納められないときは、分割してもらえる?
町税等は、条例の規定に基づき納付期限が定められているため、原則として分割納付は認められません。
ただし、納付期限内に納付できない正当な理由がある場合や差押え可能な財産がない場合などは、特例により1年間の分割納付が認められる場合もあります。どうしても納付期限内に納付できない場合には、早めに納税相談に来庁しましょう。
Q4 滞納すると延滞金がかかるってホント?
本当です。期限内に納付した納税者との間に公平を保つため、法律の規定により※年14.6%の割合で延滞金が加算されます。口座振替などを利用し、計画的に期限内に納付しましょう。
※延滞金の利率には特例基準があり、年度によって利率が異なります。
Q5 給料日が毎月5日なので、5日に税金を納めたのになんで督促状がきたの?
前月末が納付期日のものではないですか?納期限を過ぎた場合、20日以内に督促状を送らなければならないこととなっています。
また、入金情報を役場で確認出来るまでに時間がかかりますので、納期限後に納付された方は、行き違いで督促状が届いてしまうのをご容赦いただき、今後は納期内に納付しましょう。
Q6 納付書だと納め忘れるのだけど、何か良い方法はないの?
そんな方には、口座振替がおすすめです。
口座振替は、毎月25日(土日祝日の場合は、翌営業日)に登録した税(料)金を口座から自動で引落しするサービスです。
町内金融機関窓口に備え付けの申込用紙に必要事項を記入の上、金融機関の窓口に申し込んでください。
- 七十七銀行(本支店)
- 仙台銀行(本支店)
- 気仙沼信用金庫(本支店)
- 新みやぎ農業協同組合(本支店)
- 宮城県漁業協同組合気仙沼総合支所(志津川支所・歌津支所)
- ゆうちょ銀行
【利用手続に必要なもの】
①納税通知書又は納付書
②預(貯)金通帳
③預(貯)金通帳の届出印
※口座振替利用の注意点
・残高不足等で引落しできなかった方には、督促状が発送されます。
・一度登録すると継続して口座振替となります。口座を解約する際などには、口座振替の解除の申込みを金融機関にて忘れずに行ってください。
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