よくある質問と回答 (軽自動車税)
Q1 年度途中で廃車したら、税金の払い戻しはある?
軽自動車税は、4月1日(賦課期日)現在、原付バイク、小型特殊自動車、軽自動車等を所有している方に課税します。
1年分が一度に課税され、年度の途中で廃車手続をしても税金の払い戻しはありません。
軽自動車等の取得や廃車などの手続は、車両の種類によって手続先が異なります。
軽自動車等を取得したり手放したりしたときは、確実に手続を行うようにしましょう。
車種 |
主な車両 |
手続先 |
原動機付自転車 |
総排気量125cc以下のバイク 3輪以上のもので50cc以下(ミニカー) |
役場町民税務課(☎46-1372) 歌津総合支所(☎36-2111) |
小型特殊自動車 |
農作業用のもの(トラクターなど) その他のもの(フォークリフトなど) |
|
軽自動車 |
軽乗用車 軽貨物(軽トラックなど) 126cc以上で250cc以下のバイク |
宮城県軽自動車協会 (☎022-388-6033) |
二輪の小型自動車 |
251cc以上のバイク |
東北運輸局宮城運輸支局 (☎050-5540-2011) |
Q2 減免申請は一度すれば、次の年度はしなくても良い?
減免を希望する方は、毎年申請が必要となります。
自動車納税通知書が届き次第、申請期間内に町民税務課で減免申請手続をしてください。
〇軽自動車税の減免とは?
4月1日現在で障害者手帳等をお持ちの方は、障害の等級など一定の基準を満たしている場合、軽自動車税の減免を受けることができます。
Q3 原付バイクやトラクターなどのナンバープレートを一時的に返納することは可能?
町の役場で交付するナンバープレートの対象車種には一時抹消・返納の制度が設けられていないため、できません。
Q.高校生の長男が通学で原付バイクに乗っていますが卒業したら乗らなくなります。次男が高校生になったらまた通学用で乗る予定です。それまでは倉庫で保管するのでナンバープレートの返納と税止めの手続きを行いたいのですが、可能でしょうか?
A.できません。所有している間は課税が継続します。