企業立地奨励条例による立地奨励金・雇用奨励金のご案内
町では、企業の育成と誘致に必要な奨励措置等を講ずることにより産業の振興と雇用の拡大を図り、町民生活の安定向上に資することを目的に、固定資産の取得価額が一定以上の企業者に対し、立地奨励金・雇用奨励金を支給します。
事業内容
対象者
町内に事業所の新設、増設または移設を行った者で、次の要件を満たすことが必要です。
〈立地奨励金〉
立地に係る固定資産の取得価額が1,000万円以上であること。
〈雇用奨励金〉
新設:立地に係る固定資産及び事業所の敷地である土地(以下「投下固定資産」という。)の取得価額が3,000万円以上で、かつ、営業開始日において地元従業員が10人以上であること。
増設:投下固定資産の取得価額が2,000万円以上で、かつ、増設が完了した日において地元従業員が5人以上であること。
移設:投下固定資産び取得価額が1,000万円以上で、かつ、営業開始日において地元従業員が3人以上であること。
交付額
〈立地奨励金〉
固定資産(事業の用に直接供される家屋及び償却資産)及び事業所敷地である土地に係る固定資産税相当額。
〈雇用奨励金〉
引き続き1年以上雇用している地元従業員1人につき10万円。
交付期間
〈立地奨励金〉
固定資産(事業の用に直接供される家屋及び償却資産)
・営業開始日(増設の場合は、増設が完了した日。)以降、最初に固定資産税を課する年度から起算して5年度。
事業所敷地である土地
・取得の日の翌日から起算して3年以内に当該事業所の建設に着手した場合当該事業所の建設着手後最初に固定資産税を課する年度から起算して5年度
・取得の日の翌日から起算して3年を超え5年以内に当該事業所の建設に着手した場合当該事業所の建設に着手後最初に固定資産税を課する年度から起算して3年度
〈雇用奨励金〉
営業開始日後3年
手続き方法等
◇受付期間 : 随時受付
◇提出書類 : 指定企業者申請書
※様式はこちらからダウンロードすることができます。
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20130307-114808.rtf [75KB rtfファイル]
申請方法
営業開始後、指定企業者申請書を提出し、指定企業者の指定を受けた後に次の申請期限までに奨励金の交付申請をする。
〈立地奨励金〉 交付対象期間内における各年度の固定資産税を完納した日から2月以内。
〈雇用奨励金〉 ・営業開始後1年を経過した日から2月以内。
・営業開始後2年を経過した日から2月以内。
・営業開始後3年を経過した日から2月以内。
留意事項
次の事項に該当した場合は、指定を取り消し、又は奨励金を返還することになりますので、ご注意ください。
- 指定の要件に該当しなくなったとき。
- 指定に付された条件に違反したとき。
- 営業を廃止し、又は休止したとき。
- 町税を滞納したとき。
- 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。
- 規則に違反したとき。