1 生産性向上特別措置法について

 町では、町内中小企業者の設備投資を支援するため、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づき、先端設備等の導入に係る「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月31日に国の同意を得ました。これにより、町内中小企業者が労働生産性を一定程度向上させる「先端設備等導入計画」を作成し、町の認定を受けることにより、計画実行のための支援措置を活用することができます。

 ・ 【参考】生産性向上特別措置法の概要 [2352KB pdfファイル]  

 ・ 【参考】先端設備等導入計画策定の手引き [1294KB pdfファイル] 

  南三陸町導入促進基本計画(先端設備等導入計画の主な要件)

 ・ 対象者:中小企業等経営強化法第2条第1項の規定による中小企業者

 ・ 計画期間:計画開始の日から3年、4年または5年間の期間で目標を達成する期間

 ・ 労働生産性:計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で、労働生産性が年平均3%以上向上すること

 ・ 先端設備等の種類:労働生産性の向上に必要な生産・販売活動等の用に直接供される設備(機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア)

 ・ 計画内容

   ○ 南三陸町が定める導入促進基本計画に適合するもの

   ○ 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるもの

   ○ 認定経営革新等支援機関において、事前確認を行った計画であるもの

 ・ 南三陸町導入促進基本計画[241KB pdfファイル] 

 3 計画認定に伴う支援措置

 ・ 税制措置:認定計画に基づき取得した一定の設備(償却資産)について、固定資産税の特例措置(課税標準を3年間ゼロに軽減)を受けることができます。

 ・ 金融支援:民間金融機関の融資に対し信用保証に関する支援を受けることができます。

 ・ 予算支援:国の補助金について優先採択が行われます。

  【優先採択となる国の補助金】

  ※以下の4つの補助金について、審査の際に加点されます。

   ○ ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金

   ○ 小規模事業者持続化補助金

   ○ 戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)

   ○ サービス等生産性向上IT導入支援事業

 申請時必要書類

 ・ 申請時に必要な書類

   ○ 先端設備等導入計画に係る認定申請書[21KB docxファイル] 

          ○ 別紙 先端設備等導入計画書[22KB docxファイル] 

   ○ 先端設備等導入計画に関する確認書 [26KB docxファイル] 

   ○ 町税完納証明書(申請日以前3ヶ月以内に取得したもので、5年分)

   ○ 登記事項証明書(申請日以前3ヶ月以内に取得した「履歴事項全部証明書」) 

 ・ 固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類

   ○ 工業会証明書の写し

   ○ 先端設備等に係る誓約書[24KB docxファイル]  

 ・ 変更時に必要な書類

   ○ 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書[23KB docxファイル] 

   ○ 別紙 先端設備等導入計画書 [25KB docxファイル] 

   ○ 先端設備等導入計画に関する確認書[26KB docxファイル] 

   ○ 認定を受けた先端設備等導入計画の写し

   ○ 工業会証明書の写し

   ○ 変更後の先端設備等に係る誓約書[24KB docxファイル] 

 固定資産税の特例

 ・ 対象者:中小企業者等(資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主など)のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(ただし、資本金が1億円以下でも、同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人並びに2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人)

   ※生産性向上特別措置法で規定する中小企業者とは異なります。

 ・ 対象設備:生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する以下の設備

  【減価償却資産の種類(最低取得価額/販売開始時期)】

   ○ 機械・装置(160万円以上/10年以内)

   ○ 測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内)

   ○ 器具・備品(30万円以上/6年以内)

   ○ 建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る。)(60万円以上/14年以内)

 ・ その他の要件

   ○ 生産、販売活動などの用に直接供されるものであること

   ○ 中古資産でないこと

 ・ 特例措置:固定資産税(償却資産)について、課税標準を3年間ゼロに減免

   ※詳しくは町民税務課資産税係 電話0226-46-1372にお問い合わせください。