地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号)、いわゆる「第3次一括法」の施行に伴う介護保険法の一部改正により、これまで国が定めていたこれらの基準について、厚生労働省令を基準として市町村が条例で定めることになりました。
 

 南三陸町では、この条例案について、町内各所の閲覧場所や町公式WEBサイトで公表し、その内容について町民の皆様のご意見を広く募集しました。
 

 パブリックコメントを実施した結果は、下記のとおりです。ご協力ありがとうございました。

条例(素案)の名称
  • 南三陸町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(素案)
  • 南三陸町包括的支援事業を実施するために必要な基準を定める条例(素案)

◇実施期間:平成27年2月10日から同月23日まで
◇提出意見数:0件