農業振興地域制度とは

農業振興地域制度とは、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、優良農地の確保を中心とした総合的かつ計画的な農業の振興を目指すための制度です。

町が策定する農業振興地域整備計画によって、農用地等として利用すべき土地を農用地区域として設定し、農業の健全な発展のために必要な施策を集中的に行う制度であり、この農用地区域内の農地について転用が認められるためには、農用地区域からの除外が必要です。

詳しくは役場農林水産課農林業振興係までお問い合わせください。

関連リンク

≫農振除外・農地転用の手続き(宮城県農業振興課農地調整班のページ)