大規模土地取得に関する届出
町内に所在する土地について、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば、買主)は、国土利用計画法第23条に基づき、契約を結んだ日から2週間以内に土地の利用目的などを届け出る必要があります。
届出先
この手続きは、町を経由した県知事への届出となりますので、町に届出書を提出してください。
※届出に必要な用紙類は、企画課に備付けてあります。詳しくはお問い合わせください。
届出が必要となる土地取引の規模
取引に係る土地が都市計画区域内かどうかによって、届出が必要となる基準面積が変わります。
都市計画区域外 | 10,000平方メートル以上の一団の土地 |
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都市計画区域内 | 5,000平方メートル以上の一団の土地 |

登録日: 2012年12月12日 /
更新日: 2012年12月12日