南三陸町には50件の指定文化財と96箇所の遺跡(埋蔵文化財包蔵地)が存在します。
これらは文化財保護法等によって保護されており、現状を変更しようとする場合は許可申請や届出等の手続きが必要になります。
内容によっては許可されないことがありますし、仮に無許可や無届で現状を変更した場合、処罰の対象ともなりますので、必ず事前にご相談ください。

※文化財については、《バーチャルミュージアム》で画像及び解説を見ることができます。