自動車税・自動車取得税の障害者減免制度
このページでは、自動車税・自動車取得税にかかる障害者減免制度について説明しています。
減免を受けることができる自動車は、身体障害者等1人につき自家用の自動車1台(普通自動車・軽自動車含む)に限られます。
※軽自動車税(町税)の障害者減免制度については、町民税務課(電話0226-46-1372)までお問い合わせ願います。
障害者減免制度の概要
自動車税・自動車取得税は県税です。
宮城県では、身体あるいは精神に障害がある方で、一定の要件に該当する場合に、自動車税又は自動車取得税を減免しています。
減免対象者や対象自動車の要件、申請時期、申請先は、下記リンクからご確認いただけます。
≫自動車税・自動車取得税の身障減免制度について(宮城県税務課のページ)
「生計を一にしている」又は「常時介護している」証明書について
障害者本人以外(同居している家族の方又は常時介護する方)が運転する自動車について減免を受けようとする場合は、減免申請の際に、居住市町村が発行する「生計を一にしている」又は「常時介護している」証明書を添付しなければなりません。
この証明書の交付を受けようとするときは、証明書の交付申請に必要なものをご持参の上、下記交付窓口までご相談をお願いします。
証明書の交付申請に必要なもの
- 交付を受けている障害者手帳等(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
- 認め印
- 運転する方の運転免許証
- 減免を受けようとする自動車の自動車検査証
証明書の交付申請窓口
証明書の交付申請は、申請窓口備え付けの専用様式(複写式)によるもののみ受け付けます。
保健福祉課 社会福祉係 |
電話:0226-46-2601 |
歌津総合支所 住民福祉係 |
電話:0226-36-2111 |
登録日: 2012年12月12日 /
更新日: 2018年4月3日