転籍届とは、戸籍に記載された本籍を変更するための届出です。
※住所を移動しても、本籍は自動的に変更されません。

届出人

戸籍の筆頭者及び配偶者

 ※双方の署名・押印が必要です。

届出の期間

随時

 ※法律上の効力は、届出を受理した日から発生します。

届出に必要なもの

届出には、次のものが必要です。

  • 戸籍謄本(全部事項証明書) ※町内での転籍の場合は不要です。
  • 筆頭者及び配偶者双方の印鑑

届出先と受付時間帯

届出先

次のいずれかの市区町村役所(役場)窓口に届け出てください。

  • 届出人の住所地または本籍地
  • 新本籍地
  • 一時的滞在地 

南三陸町に届け出る場合の窓口は、次のとおりです。

窓口名

場所

電話番号

町民税務課 窓口

南三陸町
志津川字沼田101番地

0226-46-1373

歌津総合支所

住民福祉係 窓口

南三陸町
歌津字管の浜60番地

0226-36-2111

受付時間帯

 平日(月曜~金曜)の午前8時30分~午後5時15分まで
※上記受付時間以外は、役場本庁舎にて届出のみができます。詳しくはお問い合わせください。

手数料

手数料はかかりません。

その他

  • 本籍を移動しても、住所は自動的に変更されません。住所変更する場合には住所変更の届出が必要です。

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