転籍届(本籍を変更するための届出)
転籍届とは、戸籍に記載された本籍を変更するための届出です。
※住所を移動しても、本籍は自動的に変更されません。
届出人
戸籍の筆頭者及び配偶者
※双方の署名・押印が必要です。
届出の期間
随時
※法律上の効力は、届出を受理した日から発生します。
届出に必要なもの
届出には、次のものが必要です。
- 戸籍謄本(全部事項証明書) ※町内での転籍の場合は不要です。
- 筆頭者及び配偶者双方の印鑑
届出先と受付時間帯
届出先
次のいずれかの市区町村役所(役場)窓口に届け出てください。
- 届出人の住所地または本籍地
- 新本籍地
- 一時的滞在地
南三陸町に届け出る場合の窓口は、次のとおりです。
窓口名 |
場所 |
電話番号 |
---|---|---|
町民税務課 窓口 |
南三陸町 |
0226-46-1373 |
歌津総合支所 住民福祉係 窓口 |
南三陸町 |
0226-36-2111 |
受付時間帯
平日(月曜~金曜)の午前8時30分~午後5時15分まで
※上記受付時間以外は、役場本庁舎にて届出のみができます。詳しくはお問い合わせください。
手数料
手数料はかかりません。
その他
- 本籍を移動しても、住所は自動的に変更されません。住所変更する場合には住所変更の届出が必要です。
関連リンク
登録日: 2012年12月12日 /
更新日: 2018年9月14日