身内や同居人の方が死亡されたときは、死亡届により届け出なければなりません。

届出人

死亡届の届出人になれるのは、次の方です。

1 同居の親族

2 同居していない親族
3 同居者
4 家主、地主、家屋管理人、土地管理人など

届出の期間

死亡の事実を知った日から7日以内
※国外で亡くなられた場合は3か月以内

届出に必要なもの

届出時には、次のものを持参してください。

  • 届出人の印鑑
  • 届出書(用紙右欄の「死亡診断書(死体検案書)」に、医師等の証明が必要です。)

様式名

備考

死亡届(記載例) [117KB pdfファイル] 

 

関連する手続き

次の手続きもあわせて必要になります。(手続きは後日でかまいません。)

  • 国民健康保険の手続き(亡くなられた方が南三陸町の国民健康保険に加入していた場合)
  • 介護保険証の返納(亡くなられた方が南三陸町の介護保険に加入していた場合)
  • 医療受給者証等の返納(亡くなられた方が交付を受けていた場合)
  • 国民年金の手続き

届出先と受付時間帯

届出先

次のいずれかの市区町村役所(役場)窓口に届け出てください。

  • 亡くなられた方の住所地または本籍地
  • 届出人の住所地
  • 死亡地など

※南三陸町に届け出る場合の窓口は、次のとおりです。

窓口名

場所

電話番号

町民税務課 窓口

南三陸町
志津川字沼田101番地

0226-46-1373

歌津総合支所

住民福祉係 窓口

南三陸町
歌津字管の浜60番地

0226-36-2111

 

受付時間帯

 平日(月曜~金曜)の午前8時30分~午後5時15分
※上記受付時間以外は、役場本庁舎にて届出のみができます。火葬許可証の発行等についてはお問い合わせください。

手数料

手数料はかかりません。

その他

 

関連リンク