転出届(町外へ引っ越す場合の届出)
南三陸町から他市区町村に引っ越す場合には、住所を移す前に、あらかじめ住所を移す旨を届け出てください。
届出の必要な方
南三陸町から他の市区町村に住所を移す方
※本人または同じ世帯の方が届け出てください。
同じ世帯以外の方が代理人として届け出るときは委任状が必要です。
届出の期間
転出する(他の市区町村に住所を移す)前に届け出てください。
届出の方法
届出書に必要事項を記入の上、受付窓口へ提出または郵送してください。
電子メールやファクシミリでの届出は、受け付けることができません。
※住民異動の届出の際に、運転免許証などの身分証明書で、本人確認を行っています。
郵送する際には、本人確認書類の写しを同封してください。 詳しくはこちら→「本人確認書類について」
届出書様式
書類名 | 備考 |
---|---|
用紙はA4判の白紙に印刷し、ボールペン等で 必要事項を記入してください。 |
添付書類その他の必要書類
書類名 | 備考 |
---|---|
届出人の印鑑(認印) |
転出する本人または世帯主が届け出る場合は、必要ありません。 |
委任状 |
代理人が手続きをする場合に必要です。 必ず本人が直筆で記入し、原本を提出(コピーやファクスでは受付できません。)してください。 |
個人番号カード (マイナンバーカード) |
転出先でも引き続き利用できるようにするための手続きがあります。(お持ちの方のみ) |
※あわせて、南三陸町が発行した次のものをお持ちの場合は、窓口へ提出してください。
名称 | 備考 |
---|---|
印鑑登録証 |
転出日に自動的に登録が抹消されます。 |
国民健康保険被保険者証 |
世帯の一部の方が転出される場合も提出してください。 |
後期高齢・乳幼児等の医療受給者証 介護保険被保険者証 |
窓口へ返納してください。 あわせて、新住所地での受給に必要な証明書の交付を受けてください。 |
受付窓口と受付時間帯
受付窓口
窓口名 |
場所 |
電話番号 |
---|---|---|
町民税務課 窓口 |
南三陸町 |
0226-46-1373 |
歌津総合支所 住民福祉係 窓口 |
南三陸町 |
0226-36-2111 |
受付時間帯
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除きます。)
※通常の開庁日の開庁時間帯のみ受け付けています。
日曜開庁での受付は実施しておりませんので、ご了承願います。
郵送手続
新型コロナウイルス感染予防のため混雑を避けたい場合や、遠方の市町村への転出が突然決まり、前もって届出できない場合など、郵送での転出届が可能です。
次のものを用意してください。手数料は無料です。
必要書類一覧
書類など |
記載内容など |
届出書(ご自宅にある便せん等に右記内容を記入してください。) |
・南三陸町での住所 |
返送用封筒 |
・返送先の住所、氏名を記入のうえ、返信に必要な額の切手を貼ってください。個人情報が掲載されていますので、「簡易書留」等の料金を追加してください。 |
本人確認書類の写し |
・本人であることを証明する書類(運転免許証、マイナンバーカード表面、パスポート、保険証、特別永住者証明書、在留カード等)の写し |
印鑑登録証 |
・印鑑登録をされている方のみ |
上記のものを同封して下記まで送付してください。
届書の審査が終わりましたら、転出証明書をお送りします。
その後、転出証明書を新住所地の市町村窓口にお持ちになり、転入手続きをしてください。
送付先
〒986-0725
宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
南三陸町役場 町民税務課戸籍住民係(住民異動届担当)行
その他
- 引越し先新住所地での転入届は、新住所地に住み始めた日から14日以内に届け出てください。 その際は、南三陸町が発行する転出証明書が必要になります。
- 住み始めた日から14日以内に転入届出を行わない場合、5万円以下の過料に処せられることがあります。
転出証明書について
転出証明書を紛失した場合
運転免許証等の本人確認書類を持参の上、転出証明書の交付を受けた窓口へおいでください。
転出を取りやめた場合
転出証明書と運転免許証等の本人確認書類を持参の上、転出証明書の交付を受けた窓口で「転出取消し」の手続きを行ってください。
届出をした転出先が変更になった場合
変更後の転出先(新住所地)の市区町村窓口へ転出証明書を持参し、転入手続きをとってください。
(転出先が変更になった場合は、転出証明書の変更は必要なく、そのまま手続きが可能です。)