農地法の改正により平成27年4月1日から農地台帳が公表されます 

農業委員会は、平成27年4月1日から、農地に関する情報の活用の促進を図るため、農地法第52条の規定による農地に関する情報提供の一環として、各市町村で定められている個人情報保護条例等の規定に係わらず、請求があれば必ず公表しなければならなくなりました。
公表には、「インターネットによる公表【農地情報公開システム】(全国農業会議所)」と「農業委員会による窓口公表」があり項目については次のとおりです。

  公表 備考
インターネット 農業委員会窓口  
農地の所在、地番、地目及び面積  
貸借権等の種類・存続期間  
耕作者ごとの整理番号  
遊休農地の措置の実施状況  
貸付に関する所有者の意向 公表に同意した場合のみ公表
農振法・都市計画法等の区域区分  
農地中間管理機構が借りている農地かどうか  
所有者の氏名・名称 ×  
貸借人等の氏名・名称 ×  
耕作者の氏名・名称 ×  
所有者の住所 × ×  
貸借人の住所 × ×  
借賃等の額 × ×  
権利移動に係る手続きの根拠法 × ×  
納税猶予の適用状況 × ×  
その他必要事項 × ×  

 

○がついた項目は公表します。

△がついた項目は公表に同意した場合のみ公表します。

×がついた項目は公表しません。

 

※農地情報公開システム(全国農業会議所)

全国農地ナビhttp://www.alis-ac.jp