農業委員会は、地方自治法によって市町村に設置が義務づけられている合議体の行政委員会であり、これまで公職選挙法を準用した選挙によって選ばれた委員と農業協同組合等及び議会の推薦による委員で構成されていましたが、平成27年9月に公布の農業協同組合法等の一部を改正する法律により平成28年4月から農業委員会等に関する法律(農業委員会法)の一部改正が施行されたことに伴い、町長が議会の同意を得て任命する方法に一本化されるとともに、新たに農地利用最適化推進委員を委嘱し連携して業務を行うこととなりました。

農業委員会の業務

農地の確保と有効利用に向けた業務(農業委員会法第6条第1項)

 農業委員会が専属的な権限として行う業務で、農地の権利移動についての許認可や農地転用申請書の受理や意見書の添付、遊休農地解消の措置などの業務を中心とした農地行政の執行です。

  • 農地法第3条(農地の権利移動)・第4条(農地の転用)・第5条(権利移動を伴う農地転用)に基づく許認可など
  • 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等の促進など
  • 農地パトロール(利用状況調査)の実施による遊休農地解消の措置など

農地等の利用の最適化に向けた業務(農業委員会法第6条第2項)

 改正農業委員会法で新たに必須業務に位置づけられた「農地等の利用の最適化の推進」とは、次の3つの取組を柱とした活動であり、新たに委嘱することとされた農地利用最適化推進委員と連携して現場活動を行います。

  1. 担い手への農地利用の集積・集約化
  2. 遊休農地の発生防止・解消
  3. 新規参入の促進

農業の担い手の育成・確保に向けた業務(農業委員会法第6条第3項)

 農業委員会だけが専属的に行う業務ではありませんが、農業者の公的な代表機関として農地の確保・有効利用と担い手の確保・育成を中心に地域農業の振興を図っていく業務です。

  • 法人化その他農業経営の合理化に関することなど
  • 農業及び農業者に関する情報提供など

地域の課題解決に向けた業務(農業委員会法第38条)

 農業・農村の声を代表する組織として地域の中で農業者の声を積み上げ、地域農業の発展に結びつける業務です。

  • 農地等の利用の最適化の推進に関する施策の改善について市長へ意見書の提出など