当制度について

森林経営管理法が平成30年5月25日に可決・成立し、平成31年4月1日から森林経営管理制度(新たな森林管理システム)がスタートしました。

この制度は、手入れが行き届いていない森林について、町が仲介役となって森林の整備・管理を行うことにより、土砂災害の防止や、林業の成長産業化等を図るものです。

制度の流れ

森林経営管理制度

制度の概要

この制度により、森林所有者には適切な森林の経営管理をすることが求められます。

町はスギ等の人工林を所有している方に対し、今後の経営や管理についての意向調査を行います。

その中で、所有者自らが森林の経営や管理を行うことが難しく、町で経営や管理が必要と判断したものについては、町が森林の経営管理の権利を預かります(委託を受けます)。

林業経営に適した森林は、町が仲介役となり意欲と能力のある林業経営者に再委託します。再委託できない森林や再委託に至るまでの森林は、町が管理を行います。

制度の進め方

  • 森林所有者へ経営管理に対する意向調査を行います。
  • 意向調査の結果を踏まえ、町が森林所有者から経営管理の委託を受けます。
  • 町で委託箇所の管理を行いつつ、林業経営者に経営管理を再委託します。

経営管理権集積計画の公告について

経営管理権集積計画とは

経営管理権集積計画は、市町村が経営管理を行うべきと判断した森林を取りまとめるときに作成する計画です。

森林所有者がこの計画に同意した後、公告・縦覧することによって森林の経営管理をする権利が市町村に設定されます。

森林経営管理権集積計画

森林経営管理法第4条第1項の規定により経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告します。

令和5年9月11日公告及び集積計画.zip [6110KB zipファイル] 

 

関連リンク

森林経営管理制度(森林経営管理法)について:林野庁このリンクは別ウィンドウで開きます