目次
 

 第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 図書館資料の利用(第3条-第6条)
第3章 図書館資料の貸出
第1節 館外貸出の種類(第7条)
第2節 個人貸出(第8条-第16条)
第3節 団体貸出(第17条-第22条)
第4節 特別貸出(第23条)
第4章 図書館資料の返却(第24条-第27条)
第5章 図書館資料の貸出予約及びリクエスト等(第28条-第32条)
第6章 図書館資料の複製等(第33条)
第7章 レファレンスサービス(第34条・第35条)
第8章 施設及び設備の利用(第36条-第39条)
第9章 移動図書館(第40条-第44条)
第10章 雑則(第45条)
附則

第1章 総則
 

(趣旨)
第1条 この規程は、南三陸町図書館(以下「図書館」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 図書館資料 図書館が所蔵する図書・情報資料及び視聴覚資料をいう。
(2) 図書・情報資料 図書、記録、官報、公報、地図、新聞、雑誌、地域資料、行政資料、紙芝居等をいう。
(3) 視聴覚資料 CD、ビデオ、DVD等をいう。
(4) 利用者 図書館が提供するサービスを利用する者をいう。
(5) 閲覧席 図書館資料等を閲覧するための机及び椅子をいう。
(6) レファレンスサービス 図書館所蔵資料を使って調べものや資料・情報探しのサポートをするサービスをいう。
 

第2章 図書館資料の利用
 

(館内閲覧)
第3条 図書館資料は、原則として自由に閲覧できるものとする。
(閉架資料の利用)
第4条 利用者は、閉架書庫の図書館資料を閲覧しようとするときは、職員へ申し出なければならない。この場合において、利用者は、閉架書架の図書館資料を蔵書検索機(OPAC)により検索することができる。
2 利用者は、図書館資料の館外貸出を希望する場合は、第13条に規定する手続を行わなければならない。
(新聞・雑誌の利用)
第5条 当日の新聞及び最新号の雑誌は、所定の場所で利用することとし、一の利用者は、同時に複数の当日の新聞及び最新号の雑誌を利用することはできない。
(図書館資料の利用制限)
第6条 図書館長(以下「館長」という。)は、次に掲げる図書館資料の利用を制限することができる。
(1) 寄託された図書館資料のうち寄託者が利用の制限を付したもの
(2) 非公刊の図書館資料
(3) 劣化が著しいため、館長が利用を制限することが適当と認める図書館資料
(4) その他館長が利用を制限することが適当と認める図書館資料

第3章 図書館資料の貸出
 

 第1節 館外貸出の種類
(館外貸出の種類)
第7条 図書館資料の館外貸出の種類は、次のとおりとする。
(1) 個人貸出
(2) 団体貸出
(3) 特別貸出
第2節 個人貸出
(個人貸出の対象者)
第8条 図書館資料の館外貸出を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 南三陸町内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者
(2) 石巻市、気仙沼市又は登米市に居住する者(前号に掲げる者を除く。)
(3) その他館長が適当と認める者
(利用者登録)
第9条 図書館資料の館外貸出を受けようとする者は、次の各号に掲げるいずれかの書類を提示した上で、利用者登録申込書(様式第1号)  により申込みし、利用者カード(様式第2号)  の交付を受けなければならない。
(1) 住所及び氏名が確認できる公的機関が発行した書類(学生証、生徒手帳、健康保険証、運転免許証、身体障害者手帳、住民票の写し、個人番号カード等)
(2) その他前号に掲げる書類に準ずるもの
2 図書館資料の館外貸出を受けようとする者が、自ら図書館へ来館することが困難な場合は、代理人に前項の手続を委任することができる。
3 前項の場合においては、委任状の提出に加え、第1項第1号又は第2号に掲げる利用者本人の住所及び氏名が確認できるものを提示しなければならない。
4 利用者は、利用者登録申込書に記載した事項に変更が生じた場合は、速やかに届け出なければならない。
(利用者カード)
第10条 利用者カードの有効期間は、最終利用日から5年とする。
2 利用者カードの有効期間を超えて引き続き館外貸出を受けようとするときは、館長の定めるところにより利用者カードを更新しなければならない。
3 利用者カードを交付された者は、利用者カードを適切に管理し、これを貸与し、又は譲渡してはならない。
4 利用者カードを交付された者は、利用者カードを紛失し、又は盗難にあったときは、速やかに館長に届け出なければならない。
5 第3項の規定に違反する行為によって図書館に損害が生じた場合における賠償責任は、利用者カードを交付された者が負うものとする。
(利用者カードの返納)
第11条 利用者カードを交付された者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに利用者カードを返納しなければならない。
(1) 第8条に定める資格要件が消失した場合
(2) 次条(第5号を除く。)の規定により利用者登録を取り消された場合
(利用者登録の取消)
第12条 次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者登録を取り消す。
(1) 利用者カードを他人に譲渡した場合
(2) 事実を偽って登録したことが判明した場合
(3) 利用者カードを改ざんした場合
(4) 利用者カードの最終利用日から5年が経過した場合
(5) 利用者カードが返納された場合
(貸出の手続)
第13条 図書館資料の貸出は、受付カウンター又は自動貸出機で行う。
2 図書館資料の貸出を受けようとする者は、利用者カードを提示しなければならない。
(貸出数量及び貸出期間)
第14条 利用者1人につき同時に貸し出せる図書館資料の数量及び期間は、別表第1に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、館長が特に認めた場合は、1回に限り、15日を限度として貸出期間を延長することができる。
3 貸出期間の最終日が、南三陸町図書館設置及び管理条例施行規則第4条に定める休館日に当たる場合は、その翌日以降の最初の開館日を貸出期間の最終日とする。
4 館長は、第1項から前項までの規定にかかわらず、業務上必要があると認めたときは、利用者1人につき貸し出せる図書館資料の数量及び期間を変更することができる。
(貸出の制限)
第15条 貸出を禁止する図書館資料(以下「禁帯出資料」という。)は、次のとおりとする。
(1) 雑誌最新号
(2) 新聞
(3) 加除式法規集
(4) 郷土資料及び参考図書で禁帯出資料とすることが適当なもの
(5) 前各号に掲げる図書館資料のほか、館長が指定したもの
2 前項の規定にかかわらず、公用又は調査研究等の特別な事由があると館長が必要と認める場合は、第23条第1項に定める手続により貸出を受けることができる。この場合において、貸出数量及び貸出期間並びに管理上必要な貸出条件は、館長が定める。
(転貸の禁止)
第16条 貸出を受けた者は、貸出資料を他人に転貸してはならない。
第3節 団体貸出
(団体貸出の対象)
第17条 団体貸出の対象とする団体は、南三陸町内の官公署、事業所、地域の団体、保育・教育施設(保育所・幼稚園・認定こども園・小学校・中学校・高等学校等)(以下「教育団体」という。)、読書活動を行うボランティア団体(以下「ボランティア団体」という。)その他館長が特に認める団体とする。
(団体貸出の利用者登録)
第18条 団体貸出を受けようとする団体は、利用者登録の申込みをしなければならない。
2 第9条の規定は、前項の申込みに準用する。
(団体貸出の貸出数量及び貸出期間)
第19条 団体貸出できる数量は、1回当たり20点を限度とする。
2 団体貸出の貸出期間は、1月を限度とする。
3 前項の規定にかかわらず、館長が特に認めた場合は、1回に限り、1月を限度として貸出期間を延長することができる。
4 貸出期間の最終日が、南三陸町図書館設置及び管理条例施行規則第4条に定める休館日に当たる場合は、その翌日以降の最初の開館日を貸出期間の最終日とする。
5 館長は、第1項から前項までの規定にかかわらず、業務上必要があると認めたときは、貸し出せる図書館資料の数量及び期間を変更することができる。
(利用者カードの有効期間)
第20条 団体に対し発行する利用者カードの有効期間は、発行の日の属する年度の末日とする。
(教育団体への配送)
第21条 教育団体は、団体貸出に係る図書館資料の配送を受けることができる。
(代表者の責任)
第22条 団体貸出を受けた団体の代表者は、貸出しを受けた図書館資料の管理について、その責任を負わなければならない。
第4節 特別貸出
(特別貸出)
第23条 第8条各号に掲げる者以外の者が公用又は調査研究のため図書館資料の館外利用を必要とする場合は、特別貸出申請書(様式第3号)  により申請し、許可を受けなければならない。
2 特別貸出に係る図書館資料の貸出数量及び貸出期間は、その都度館長が定める。

第4章 図書館資料の返却
 

(図書館資料の返却)
第24条 貸出しされた図書館資料の返却については、当該貸出しに係る利用者カードの名義人(以下「記名者」という。)が、その責任を負うものとする。
(返却の手続)
第25条 貸出しを受けた図書館資料は、図書館受付カウンター、返却ポスト(図書館に設置する図書を返却するためのポストをいう。)、館外返却場所(図書館以外に設置する図書を返却することのできる場所をいう。)のいずれかに返却しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる図書館資料は、図書館受付カウンターに返却しなければならない。
(1) 大型本
(2) 紙芝居及び紙芝居舞台
(3) 相互貸借資料(他自治体からの借用資料等)
(4) CD、DVD等の視聴覚資料
(5) CD、DVD等の視聴覚資料付録の図書及び雑誌
(6) 団体貸出で貸し出された図書館資料
(督促)
第26条 図書館資料の貸出しを受けた者が返却期限までに当該資料を返却しなかった場合は、電話・文書等で督促するものとする。
2 館長は、督促をしても返却に応じない場合は、その弁償を求めるものとする。
(貸出の停止)
第27条 督促をしても返却に応じない者については、当該資料が返却されるまでの間は、新たな貸出しを行わない。次条の貸出予約及び第29条のリクエストの受付も同様とする。

第5章 図書館資料の貸出予約及びリクエスト等
 

(図書館資料の貸出予約及びリクエスト)
第28条 利用者は、図書館資料貸出予約・リクエストカード(様式第4号)  又は電話若しくはファクシミリにより、図書館資料(禁帯出資料を除く。)の貸出予約を申し込むことができる。
2 貸出予約に係る図書館資料の貸出手続は、貸出予約をした者の利用者カードにより行うことを原則とする。
第29条 リクエストは、図書館が所蔵していない図書に限り、行うことができる。
2 リクエストは、第8条各号に掲げる者に限り行うことができる。
3 リクエストされた図書については、別に定める南三陸町図書館資料収集方針及び南三陸町図書館資料選定基準に基づき、収集の可否を決定する。
4 前項の規定により、収集するものと決定したものの絶版等により入手困難な図書又は収集しないと決定された図書については、他の公共図書館等との相互貸借制度により当該図書を提供することができる。ただし、相互貸借に関する運用については、他の公共図書館等との相互貸借に係る申合せ事項に基づき行うものとする。
(図書館資料確保の連絡)
第30条 貸出予約及びリクエストされた図書館資料が確保できた場合又は確保できなかった場合は、当該貸出予約又はリクエストの申込みを行った利用者本人に連絡するものとする。
(予約及びリクエストの数量)
第31条 利用者1人につき貸出予約できる数量の上限は、別表第2のとおりとする。
2 利用者1人につきリクエストできる数量の上限は図書5点とし、予約数量にこれを含むものとする。
(予約及びリクエストの取消し)
第32条 貸出予約又はリクエストをした利用者が、第30条による図書館資料の確保の連絡の日の翌日から起算して7開館日以内に貸出しの手続をしない場合は、当該予約又はリクエストを取り消すものとする。

第6章 図書館資料の複製等
 

(図書館資料等の複製等)
第33条 館長は、利用者の求めに応じ、次の各号に掲げる資料(以下「図書館資料等」という。)の複写を行うことができる。
2 図書館資料等の複写を依頼しようとする者は、複写依頼書(様式第5号)  を館長に提出し、複写に係る実費として次の表に定める金額を負担するものとする。  

 
 区分  規格  金額
 電子複写機による写し  A列3番以内(白黒)  1枚につき10円
 A列3番以内(カラー)  1枚につき20円

3 館長は、図書館資料等の複写を不適当と認めたときは、当該複写の依頼に応じないものとする。
4 図書館資料等の複写に係る著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定による責任は、当該図書館資料等の複写を依頼した者が負わなければならない。
5 図書館資料等の複写を依頼した者は、複写した物を再複製し、刊行し、若しくは翻刻し、又は販売し、譲渡し、若しくは交換物として使用してはならない。
6 次の各号のいずれかに該当するものは、館内に設置された電子複写機での複製を禁止し、又は制限することができる。
(1) 複製によって図書館資料に破損が生じるおそれのあるもの
(2) 郷土資料の空中写真
(3) 人権に配慮すべき資料として判断したもの
(4) 図書館が所蔵時の条件として、複製が制限されているもの
(5) 視聴覚資料
(6) 私物(書類や私本)等の図書館資料でないもの
(7) 当日の新聞及び雑誌の最新号
(8) 前各号に掲げる資料等のほか、館長が複製は適当でないと判断したもの

第7章 レファレンスサービス
 

(申込み)
第34条 利用者は、来館、郵便、電話、メール又はファクシミリにより、レファレンスサービスを受けることができる。
(回答の制限)
第35条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、レファレンスサービスを行わないものとする。
(1) 他人の生命、財産、名誉、人権等に損害を与え、又は社会に悪影響を及ぼすと認められる事項であるとき。
(2) 図書の購入・売買の斡旋又は取次店等の紹介であるとき。
(3) 古書、美術品等の鑑定であるとき。
(4) 身上相談、法律相談、医療相談、カウンセリング等の専門的有資格者等が応えるべき事項であるとき。
(5) 文献資料の解釈又は現代語、日本語若しくは外国語への翻訳であるとき。
(6) 数の計算、学校の宿題、懸賞問題の回答又は論文の作成であるとき。
(7) 商店又は会社の信用調査であるとき。
(8) 税務相談等の他人又は他の機関等の権益を侵害するおそれがあると認めるとき。
(9) 将来に関するものの予想若しくは予測又は架空事項に対する判断であるとき。
(10) 電話番号の案内であるとき。
(11) 検索手段のない記事や写真等の調査であるとき。
(12) その他図書館として回答することが不適切であると認めるとき。

第8章 施設及び設備の利用
 

(入館者の遵守事項)
第36条 入館者は、図書館内においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 図書館の施設設備は、図書館の設置目的以外の目的で使用しないこと。
(2) 他人の迷惑となるおそれのある大きな声での会話を行わないこと。
(3) 携帯電話での通話は、館外で行うこと。
(4) 許可なくカメラでの撮影を行わないこと。
(5) 危険物及び大きな荷物を持ち込まないこと。
(6) 館内の指定された場所以外では飲食等をしないこと。
(7) 酒気を帯びて入館しないこと。
(8) ゴミは、利用者の責任において持ち帰ること。
(9) 施設・設備を汚損・毀損するおそれのある行為をしないこと。
(10) 図書館資料について、切抜き、汚破損、書き込みその他の貸出資料を損傷し、又は損傷するおそれのある行為をしてはならない。また、無断で持ち出してはならない。
(11) 閲覧席の利用は、図書館資料の閲覧に限ること。
(12) 盗難防止のため、荷物を席等に放置したまま長時間離席しないこと。
(13) 1人で複数の席を占有しないこと。
(14) 印刷物、宣伝ビラ等の配布及び掲示をしないこと。
(15) 館長の許可を得ないで、物品の販売・宣伝、勧誘、キャッチセールス、又は寄附の募集その他これらに類似した行為をしないこと。
(16) 前各号に掲げるもののほか、他人に迷惑となる行為や公序良俗に反する行為をしないこと。
(閲覧席の利用)
第37条 館長は、前条第11号に関わらず、利用状況に鑑みて、閲覧席を図書館資料等を用いた学習に供することができる。
2 館長は、持ち込んだパソコンを使用できる席及び静寂を保つ席を指定することができる。
3 中学生以下の児童・生徒及びその同伴の保護者は、児童書エリアの閲覧席を優先的に利用することができる。
(持ち込んだパソコンの使用)
第38条 持ち込んだパソコン(タブレット及びスマートフォンを除く。)は、前条第2項の持ち込んだパソコンを使用できる席に限り、使用することができる。
(コインロッカー)
第39条 図書館に置くコインロッカー(以下「コインロッカー」という。)は、図書館の開館時間内に限り、使用することができる。
2 閉館時間を過ぎても鍵をかけたままのコインロッカーがある場合は、当該鍵をかけたままのコインロッカー内の荷物を取り出し、図書館で保管するものとする。この場合において、その後の申出がない場合は、館長は、10日以内に、拾得物として警察署へ届け出るものとする。
3 コインロッカーの鍵を紛失した者は、シリンダー錠の取替費用等を含む必要経費を負担しなければならない。

第9章 移動図書館
 

(移動図書館サービス)
第40条 移動図書館サービスは、図書館までの移動距離が一定以上ある地域において、図書館資料の利用を促進することを目的に行う。
(巡回場所の設置)
第41条 次に掲げる要件の全てを満たす場合は、館長は、巡回場所を設置することができる。
(1) 相当数の住民の設置要望があること。
(2) 巡回スケジュールに支障がでないこと。
(3) 当該巡回場所の位置が、原則として、図書館から2キロメートル以上であって、他の巡回場所から1キロメートル以上離れていること。ただし、南三陸町内の官公署及び教育団体が設置する施設に関しては、この限りでない。
(4) 図書館資料の貸出、返却等の図書館業務を行う上で、安全かつ適当な広さの駐車場所が確保できること。
(巡回場所の廃止)
第42条 館長は、巡回場所が前条各号に掲げる要件を満たさなくなった場合は、既存の巡回場所を移設し、又は廃止することができる。この場合において、前条第1号中「設置要望」とあるのは「利用」と読み替える。
(巡回)
第43条 移動図書館による巡回は、原則として巡回場所毎に月1回とする。
2 各巡回場所への巡回日時は、あらかじめ利用者に周知する。
3 悪天候、車両の不調等の都合により予定日に巡回できないときは、当該月の巡回を中止する。
4 前項の悪天候による中止については、南三陸町の区域に気象に係る警報が発表された場合に、その判断を行う。
(移動図書館での貸出し)
第44条 移動図書館の利用にあっては、利用できる図書館資料は5点以内とし、その貸出期間は次回の巡回日までとする。ただし、館長は、業務上必要があると認めたときは、貸出冊数及び貸出期間を変更することができるものとする。

第10章 雑則
 

(図書館資料の毀損等の届出等)
第45条 利用者は、図書館資料を毀損し、又は紛失した場合は、速やかに図書館資料毀損等届出書(様式第6号)  により届出し、館長の指示に従わなければならない。

附 則
 

この告示は、平成31年4月25日から施行する。

 

別表第1(第14条関係)
 

貸出数量及び貸出期間

 
図書館資料 図書館 移動図書館
図書/紙芝居/雑誌 5点 5点
CD/DVD/ビデオ  2点
合計貸出可能数量 7点 5点
貸出期間 貸出日の翌日から14日以内 次回巡回日

 

 

別表第2(第31条関係)
 

予約数量

 

図書/紙芝居/雑誌

※図書のリクエストを含む。

5点
CD/ DVD/ビデオ  2点
合計予約可能数量 7点