南三陸町不妊に悩む方への特定治療支援事業について

 南三陸町では、不妊治療を受けるご夫婦の経済的負担の軽減を図るために、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)に要する費用の一部負担を助成する事業を始めます。

助成の内容

 助成する額は、特定不妊治療に要した費用から宮城県の助成額を差し引いた額に対し、1回あたり15万円までです。(宮城県と同様に、治療方法C、Fについては7万5千円までです。)

 また、男性の不妊治療で手術等を行った場合も、宮城県の助成額を引いた額に対し、1回あたり15万円まで助成します。(宮城県と同様に、治療方法Cは対象外となります。)

 

助成を受けることができる人

助成を受けることができるのは、下記の要件をすべて満たしている方になります。

  1. 平成28年4月1日以降に宮城県から「宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書」の交付を受けている方
  2. 治療開始時及び申請日にご夫婦(法律上婚姻関係にある者に限る。)またはご夫婦のいずれか一方が1年以上南三陸町内に住所を有していること
  3. 助成の申請時において、他の市町村でご夫婦のいずれもが同一治療期間の特定不妊治療の助成を受けていないこと
  4. ご夫婦またはご夫婦のいずれかに係る町税に滞納がないこと

 

申請の手続き

 南三陸町不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書に次の書類を添えて「宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業」決定の通知があった日から速やかに申請してください。

  1. 「宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書の写し
  2. 「宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書」の写しおよび領収書の写し
  3. 戸籍謄本の写し
  4. ご夫婦それぞれの住民票の写し
  5. ご夫婦それぞれの完納証明書(役場町民税務課または歌津総合支所に請求してください)
  6. 振込先の金融機関・支店・口座番号・口座名義人等がわかる通帳の写し

南三陸町不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書 [16KB docxファイル]