被災地域交流拠点施設整備事業について
事業目的
東日本大震災より甚大な被害を受けた地域において、住民交流拠点(地区集会所)を整備するとともに地域活動の活性化を推進するための取り組みを支援し、地域コミュニティの再構築、住民主体の地域活動の活性化及び地域防災力の向上を図るための事業です。
補助事業について
町又は町が補助する自治組織【認可地縁団体(地域コミュニティ協議会)等】が行う、被災地域における地域コミュニティの再生・構築、教育、学術文化、地域産業振興及び地域防災力向上等に関する各種交流活動を行う拠点施設の整備などを行う宮城県の補助事業です。
今回、主に『防災集団移転促進事業』及び『災害公営住宅整備事業』で建設をする集会施設を除く、残存集落地域等を対象とした集会施設整備の支援を行うこととなりました。
◆集会所の建設について、検討されている地区におかれましては、補助内容・要件等を確認いただき、ご相談くださりますようお願いします。
補助内容について
補助に係る経費の内容について
被災地域における地域コミュニティの再生・構築、教育、学術文化、地域産業振興及び地域防災力向上等に関する各種交流活動を行う拠点施設の建設(新築)に要する経費です。
・地域コミュニティ拠点タイプ
集会室、お手洗い(車椅子対応を含む)、倉庫、団らん室(和室等)を設けることが必要となります。
補助率 及び 補助限度額(地域コミュニティ拠点タイプの場合)
・ 補助率:10/10
・ 補助限度額:2,500万円
なお、初度備品に要する経費は、最大75万円(施設整備に係る費用の3%以内)です。
補助の要件(応募に際しての必要な条件)
(1)規約を有し、事業責任者、会計責任者等を明確にした事業体制を整えた団体(認可地縁団体)
(2)建設用地(土地)の提供と地域住民の同意
補助対象とならないもの(補助対象外経費)
(1)既存施設の修繕、購入、撤去・処理等に要する経費
(2)用地購入に係る経費
(3)外構等に要する経費
(4)設計に要する経費
(5)その他、不適切と認める経費
◆建設用地の購入・造成に係る費用については、補助対象外であるため、地区で負担をして頂く必要があります。
◆建設後の維持管理費用については、地区で負担をして頂く必要があります。
認可地縁団体とは
今まで、自治会等は、法人格を持てなかったことから、集会所等の財産を持っている場合、当該団体名義での不動産登記が不可能でした。
そのため、不動産の登記名義を当該団体の代表者又は役員の共有名義とされていたため、当該名義人の死亡や転出により名義の変更や相続などの問題が生じておりました。このような問題を対処するため、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、一定の手続きにより自治会等が法人格を取得し、団体名での不動産等の登記が出来るようになりました。
認可地縁団体の対象
不動産等の財産を保有、又は保有を予定している団体で、「町又は字の区域など、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義され、行政区・自治等を対象としております。なお、次のような団体は対象となりません。
① 特定の目的の活動だけを行う団体
(例)スポーツ活動だけや環境美化活動だけを行う団体など。
② 構成員に対して、住所以外の特定の属性を要する団体
(例)老人会や子ども会及び青年団や婦人会のように性別や年齢を条件とする団体など。
③ 不動産等の保有を目的としない団体
認可地縁団体の要件
地縁による団体の認可を受けるための要件として、地方自治法では次の要件を満たすことを求めています。
① その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、その活動を行っていると認められること。
② その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
③ その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることが出来るものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
④ 規約等を定めていること。