被災市街地復興推進地域
災害に強い健全で良好な市街地形成を図るため、志津川地区の一部を平成23年11月11日に被災市街地復興推進地域に指定しました。
被災市街地復興推進地域とは
被災市街地復興特別措置法に基づき、大規模な火災、震災その他の災害を受けた市街地について、当該区域の緊急かつ健全な復興を図るため、土地区画整理事業、市街地再開発事業等の施行、道路、公園等の公共の用に供する施設の整備、市街地の復興に必要な住宅の供給の措置等を講ずる地域として都市計画に定められた地域です。
都市計画の種類及び名称等
種類
被災市街地復興推進地域
名称
志津川地区被災市街地復興推進地域
位置
被災市街地復興推進地域内の建築行為等について
ご注意とお願い
被災市街地復興推進地域内において、土地の形質の変更または建築物の新築、改築、増築をしようとする場合は、宮城県知事の許可を受けなければなりませんでしたが、平成25年3月10日をもってこの制限が解除されました。
ただし、既に被災市街地復興推進地域内の八幡川東側の多くの区域は、被災市街地復興土地区画整理事業区域や津波復興拠点整備事業区域等の都市計画決定がなされており、これらの都市計画事業区域内では都市計画法の規定に基づく建築制限が適用されております。
なお、八幡川西側についても国道や県道が都市計画決定されており、さらに町では震災復興祈念公園等の土地利用計画を策定中ですので、土地所有者等の皆様におかれましては、建物の建築等をお考えの際は事前に町へご相談くださいますよう、平成25年3月11日以降も引き続きご協力をお願いします。
このほか、津波による危険の著しい土地については「災害危険区域」として指定されており、住宅、アパート、マンション等の居住用の建物の新築、増築、改築は制限されています。
登録日: 2013年2月22日 /
更新日: 2018年7月25日