震災時に居住していた土地が災害危険区域内に指定されている方で、自分で用意した災害危険区域外の

 土地に個別に移転される方への補助(住宅再建に係る借入金の利子相当額助成、引っ越し費用など)を行っております。

 詳しい内容は、

  個別に移転される方への補助について [29KB docxファイル] を確認ください。

 

申請受付・対象となる期間 

対象要件

(1) 住宅再建に係る契約や工事が未着手の方

(2) 東日本大震災の時に災害危険区域内に居住されていた方

(3) 災害危険区域外の安全な場所に移転される方

(4) 従前住宅を除却した方またはこれから除却される方

(5) 町税等に未納がない方

 下記のページは南三陸町の災害危険区域をまとめたものです。

 自分の震災時のお住まいが災害危険区域内か確かめる際にお使いください。

 南三陸町災害危険区域設定条例.pdf [514KB pdfファイル]     

 

受付期間

       令和2年9月30日まで。

     ※ただし、令和3年3月31日までに実績報告を完了させる必要があります。

     補助を活用する予定のある方は、平成31年2月末までに事前登録をしていただく

   必要があります。登録のない場合は補助申請ができなくなりますので、ご注意ください。

 

 ※ 各種契約・着工前に申請してください。
  

手続きの流れ・必要な書類 

 手続きの流れと必要な書類(住宅の建築・購入の場合) [174KB pdfファイル] 

 手続きの流れと必要な書類(引越のみの場合) [122KB pdfファイル] 

 各種様式

 〈申請時に必要な書類〉

  ※上記同意書は、申請者が従前住宅の所有者でない場合にのみ提出してください。

 〈変更時に必要な書類〉

 〈実績報告・請求時に必要な書類〉