「はかり」は、商店やスーパーなどでの量り売り、学校、保育園などでの記録、病院、薬局などでの証明などに使用されており、その構造や誤差が基準に適合しているかの定期検査(2年に1回)が必要です。この検査に合格した「はかり」でなければ、取引や証明に使用することができません。
検査に合格した「はかり」には合格した年月が表示された「定期検査済合格ステッカー」が貼られます。このステッカーが貼られていない「はかり」や、次回検査年に達しているのに定期検査を受けていない「はかり」を取引・証明に使用した場合、50万円以下の罰金が科せられます。
検査対象となる計量器(取引や証明に使用するもの)
- 商店・会社・工場等で商品・製品を計量し、重さを表示して販売・出荷するためのはかり
- 農協、漁協等が生産者から出荷されたものを計量し、重さを表示して販売するためのはかり
- 生産者が農協、漁協等に出荷したもので、農協、漁協で再計量しない場合の生産者のはかり
- 農産物直売所、行商、農家の庭先等で商品を計量し、重さを表示して販売するためのはかり
- 病院、学校、幼稚園、保育所等で健康診断で体重を計量し、受診者へ通知するためのはかり
- 宅配便等で配送料金を算定するために計量するはかり
- 重量で加工賃を算定するために計量するはかり など
上記以外であっても、取引や証明を目的として使用する場合には検査の対象となります。
検査実施日
| 実施日 | 検査受付時間 | 実施場所 |
| 令和8年9月15日(火曜日) |
午前11時から午後2時30分まで (正午から午後1時までを除く。) |
歌津総合支所 |
| 令和8年9月16日(水曜日) |
午前11時から午後2時30分まで (正午から午後1時までを除く。) |
南三陸町役場 マチドマ |
受付時間は正午から午後1時は除きます。この時間帯は検査を行いません。
どの会場でも受検できます。
特定計量器定期検査受検までの流れ
1.事前調査(令和8年8月21日(金曜日)締切)
前回(令和6年度)の検査を受検した方
令和8年7月7日付で、令和6年度に検査を受検した方を対象に「特定計量器定期検査事前調査票」等を送付しております。必要事項を記載いただき、商工観光課商工業立地推進係まで、持参、ファックスまたは郵送にて提出してください。
令和6年度以降に新しく「はかり」を購入した方(新規受検者)、「事前調査票」が届いていない方
以下の「特定計量器定期検査事前調査票」に事業者情報及び所持している「はかり」の情報を記入いただき、商工観光課商工業立地推進係へ持参、ファックスまたは電子メールにて提出してください。
特定計量器定期検査事前調査票 (Wordファイル: 19.8KB)
2.受検票の送付(8月)
上記の事前調査の結果を踏まえ、今年度の検査対象者に「受検票」をお送りします。検査当日に忘れずに持参してください。
3.検査当日(9月)
・持ち物
検査対象となる「はかり」、受検票、手数料(キャッシュレス対応となりますが、当日、端末の不具合も想定されますので、念のために現金も持参願います。)
・手数料
以下の表を確認してください。
