「はかり」は、商店やスーパーなどでの量り売り、学校、保育園などでの記録、病院、薬局などでの証明などに使用されており、その構造や誤差が基準に適合しているかの定期検査(2年に1回)が必要です。この検査に合格した「はかり」でなければ、取引や証明に使用することができません。
検査に合格した「はかり」には合格した年月が表示された「定期検査済合格ステッカー」が貼られます。このステッカーが貼られていない「はかり」や、次回検査年に達しているのに定期検査を受けていない「はかり」を取引・証明に使用した場合、50万円以下の罰金が科せられます

検査対象となる計量器(取引や証明に使用するもの)

  1. 商店・会社・工場等で商品・製品を計量し、重さを表示して販売・出荷するためのはかり
  2. 農協、漁協等が生産者から出荷されたものを計量し、重さを表示して販売するためのはかり
  3. 生産者が農協、漁協等に出荷したもので、農協、漁協で再計量しない場合の生産者のはかり
  4. 農産物直売所、行商、農家の庭先等で商品を計量し、重さを表示して販売するためのはかり
  5. 病院、学校、幼稚園、保育所等で健康診断で体重を計量し、受診者へ通知するためのはかり
  6. 宅配便等で配送料金を算定するために計量するはかり
  7. 重量で加工賃を算定するために計量するはかり など

上記以外であっても、取引や証明を目的として使用する場合には検査の対象となります。

検査実施日

特定計量器定期検査実施日等
実施日 検査受付時間 実施場所
令和8年9月15日(火曜日)

午前11時から午後2時30分まで

(正午から午後1時までを除く。)

歌津総合支所
令和8年9月16日(水曜日)

午前11時から午後2時30分まで

(正午から午後1時までを除く。)

南三陸町役場
マチドマ

受付時間は正午から午後1時は除きます。この時間帯は検査を行いません。
どの会場でも受検できます。

特定計量器定期検査受検までの流れ

1.事前調査(令和8年8月21日(金曜日)締切)

前回(令和6年度)の検査を受検した方

令和8年7月7日付で、令和6年度に検査を受検した方を対象に「特定計量器定期検査事前調査票」等を送付しております。必要事項を記載いただき、商工観光課商工業立地推進係まで、持参、ファックスまたは郵送にて提出してください。

令和6年度以降に新しく「はかり」を購入した方(新規受検者)、「事前調査票」が届いていない方

以下の「特定計量器定期検査事前調査票」に事業者情報及び所持している「はかり」の情報を記入いただき、商工観光課商工業立地推進係へ持参、ファックスまたは電子メールにて提出してください。

2.受検票の送付(8月)

上記の事前調査の結果を踏まえ、今年度の検査対象者に「受検票」をお送りします。検査当日に忘れずに持参してください。

3.検査当日(9月)

・持ち物
検査対象となる「はかり」、受検票、手数料(キャッシュレス対応となりますが、当日、端末の不具合も想定されますので、念のために現金も持参願います。)
 

・手数料
以下の表を確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工業立地推進係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-1385
ファックス:0226-46-5348
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