セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)とは、取引企業等の倒産、取引金融機関の破たん、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会が通常の保証制度とは別枠で保証を行う制度です。利用される場合は、町長の認定が必要となります。

対象となる事業者

次に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業者の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた方

  • 【1号】連鎖倒産防止
  • 【2号】取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
  • 【3号】突発的災害(事故等)
  • 【4号】突発的災害(自然災害等)
  • 【5号】業況の悪化している業種(全国的)
  • 【6号】取引金融機関の破たん
  • 【7号】金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 【8号】金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

各認定の詳細については以下の中小企業庁ホームページをご覧ください。

セーフティネット保証5号認定について(南三陸町で最も認定実績が多いもの)

全国的に業状の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度枠とは別枠で借入債務の80パーセントを保証する制度です。

認定要件

以下の要件を満たすことについて、市町村長の認定を受けた中小企業者が対象となります。

  • (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
  • (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにも関わらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
  • (ハ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少の中小企業者

提出書類

  1. 認定申請書
  2. 売上高減少等を確認できる書類(試算表、売上台帳、手形台帳等)
  3. 法人:登記簿謄本等(コピー可)
     個人:確定申告書等(コピー可)

認定申請書

(注意)上記の認定様式には指定業種を記入する欄を設けております。記入の際は以下を確認してください。

留意事項

本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。本認定は、信用保証協会の保証や金融機関の融資を担保するものではございません。

  • 本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 各金融機関や宮城県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
  • 書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
  • 認定書類の有効期限は、発行日から30日です。
  • 本認定の有効期限内に金融機関や信用保証協会へ経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工業立地推進係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-1385
ファックス:0226-46-5348
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