○南三陸町寄附受納事務取扱要綱

令和4年9月9日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町に対する寄附の受納事務を公正かつ適正に執行するため、その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「寄附」とは、民法(明治29年法律第89号)第549条に規定する贈与であって、無償で自己の財産を与えるものをいう。

(寄附の種類)

第3条 寄附の種類は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下「寄附金」という。)及び現金以外の物件(土地及び建物を含む。以下「寄附物件」という。)とする。

(留意事項)

第4条 寄附を受納しようとするときは、次に掲げる事項に留意し、適正な事務処理に努めなければならない。

(1) 公序良俗に反しないこと。

(2) 行政の中立性、公平性等が確保できること。

(3) 政治的活動を目的とした団体又は個人からの寄附でないこと。

(4) 寄附受納後の維持管理費等が、著しく町の財政負担とならないこと。

(5) 南三陸町暴力団排除条例(平成24年南三陸町条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員からの寄附でないこと。

(6) 寄附物件のうち、展示、植栽その他の設置するための条件整備が必要なものについては、その設置場所が確保できること。

(7) 争訟の原因となるおそれがないこと。

(8) 法令の制限その他の制約がないこと。

2 前項に規定するもののほか、町長は、寄附に条件が付されているときは、これを十分に確認しなければならない。

(寄附の申込み)

第5条 町に対し寄附をしようとする者(以下「寄附者」という。)は、寄附採納願(様式第1号)を提出するものとする。

(寄附受納の可否の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の寄附の申込みがあったときは、当該申込みの内容について審査し、寄附の受納の可否を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により寄附受納の可否を決定したときは、様式第2号又は様式第3号により、寄附者に通知しなければならない。

(議決を要する寄附の取扱い)

第7条 負担付きの寄附(当該寄附を受けるときに反対給付的に町の負担を伴う一定の条件が付されるものをいう。)を受納する場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第9号の規定による議会の議決を経なければ、受納の手続をとることができない。

(受領書の交付)

第8条 町長は、寄附金又は寄附物件の受領書(様式第4号)を交付するものとする。

(適用除外)

第9条 この要綱は、次に掲げる寄附については適用しない。

(3) 町が施工する公共工事に伴う土地の寄附

(4) 私道の寄附

(5) 役務的な無償作業の寄附

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

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南三陸町寄附受納事務取扱要綱

令和4年9月9日 告示第93号

(令和4年10月1日施行)