○南三陸町ふるさとまちづくり基金に関する事務取扱要綱

平成20年9月29日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南三陸町ふるさとまちづくり基金条例(平成20年南三陸町条例第29号。以下「条例」という。)に定める基金に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(寄附の受入れ)

第2条 寄附金は、寄附申出書(様式第1号)により受け入れるものとする。

2 町長は、寄附が公序良俗に反するものと認めた場合は、その受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還しなければならない。

3 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その理由、経過等を記録しておかなければならない。

(使途とする政策)

第3条 条例第2条第2項に定める政策は、次のとおりとする。

(1) 震災の伝承

(2) 協働による安全安心なまちづくり

(3) なりわいと賑わいのあるまちづくり

(4) 快適でいきいきと暮らせるまちづくり

(5) 地域を守り創造を育むまちづくり

(6) 戦略的で持続的な地域経営の展開

(寄附金受納証明書の交付)

第4条 町長は、寄附金を収受したときは、寄附者に対し、寄附金受納証明書(様式第2号)を交付しなければならない。

(寄附金台帳の作成等)

第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第3号)を作成しなければならない。

2 町長は、基金の全部又は一部を処分するときは、その経過等を記録しておかなければならない。

(公表)

第6条 町長は、毎年10月末までに、前年度の寄附の状況(寄附者の住所(市区町村名まで)及び氏名については、公表することについて寄附者の同意があったものに限る。)及び基金の運用状況について公表するものとする。

2 前項の公表は、町広報紙及びホームページに掲載することにより行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平成30年告示第90号)

この告示は、平成30年11月1日から施行する。

(令和3年告示第96号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

南三陸町ふるさとまちづくり基金に関する事務取扱要綱

平成20年9月29日 告示第68号

(令和3年7月1日施行)