○南三陸町まち・ひと・しごと創生基金に関する事務取扱要綱

令和3年3月29日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南三陸町まち・ひと・しごと創生基金条例(令和3年南三陸町条例第4号)に定める基金に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(使途の指定)

第2条 寄附(地域再生法(平成17年法律第24号)第13条の2に規定する寄附をいう。以下同じ。)をしようとする法人は、自らの寄附金の使途を指定するものとする。

2 前項の指定は、次の政策のうちいずれかを指定することにより行うものとする。

(1) 地域のちからを輝かせる事業

(2) ともに未来を拓く人々が集うまちをつくる事業

(3) 豊かな自然のなかでともに支えあいいのちをつなぐ事業

(4) 官民連携で南三陸町らしさを実現する事業

(寄附金の受入れ)

第3条 寄附金は、寄附申出書(様式第1号)により受け入れるものとする。

2 町長は、寄附が公序良俗に反するものと認めた場合は、その受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還しなければならない。

3 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その理由及び経過等を記録しておかなければならない。

(受領証の交付)

第4条 町長は、寄附金を収受したときは、寄附をした法人(以下「寄付者」という。)に対し、受領証(様式第2号)を交付しなければならない。

(公表)

第5条 町長は、寄附金を収受した都度、寄附者の名称、寄附金の額その他の寄附者に関する情報(公表することについて寄附者の同意があった場合に限る。)を公表するものとする。

2 前項の公表は、町広報紙及びホームページに掲載することにより行う。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(南三陸町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金等に係る事務取扱要綱の廃止)

2 南三陸町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金等に係る事務取扱要綱(平成28年南三陸町告示第106号)は、廃止する。

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南三陸町まち・ひと・しごと創生基金に関する事務取扱要綱

令和3年3月29日 告示第18号

(令和3年4月1日施行)