○南三陸町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 町は、南三陸町地域おこし協力隊設置要綱(令和2年南三陸町告示第46号。以下「設置要綱」という。)に定める南三陸町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の町内での起業又は事業承継を支援し、町への定住を促進するため、予算の範囲内において南三陸町地域おこし協力隊起業等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「起業」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。

(1) 事業を営んでいない者が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出(以下「開業届」という。)により個人で新たに事業を開始すること又は開業届によることなく個人で新たに事業(自家消費のみを目的とする農業等を除く。)を開始すること。

(2) 事業を営んでいない者が新たに法人を設立し、当該新たに設立された法人が事業を開始すること。

2 この要綱において「事業承継」とは、事業を営む法人から経営に関する権利、事業を行うために必要な資産その他当該事業に係る権利及び資産の全部を承継し、起業に準じて新たな事業主体として事業を行うことをいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 町内に住所及び事業活動の拠点を置く者

(2) 南三陸町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)として委嘱を受け活動した期間が1年以上ある者

(3) 隊員としての委嘱期間が1年以内に終了する予定の者又は隊員の委嘱が終了した日から1年未満の者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれかに該当する者は交付の対象としない。

(1) 町税等の滞納がある者

(2) 設置要綱第7条第1項の規定により解嘱された者

(3) 南三陸町暴力団排除条例(平成24年南三陸町条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員又は第3号に規定する暴力団員等である者

(4) 過去にこの要綱による補助金又は他の市町村におけるこれと同様の趣旨の補助金の交付を受けたことがある者

(補助金の交付要件)

第4条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 交付対象者が町内で起業又は事業承継すること。

(2) 起業又は事業承継して実施する事業が設置要綱第2条の各号に掲げる活動のいずれかに合致すること。

(3) 起業又は事業承継後、5年間継続して事業を実施する見込みがあること。

2 前項の規定にかかわらず、起業又は事業承継して実施する事業が次の各号のいずれかに該当するときは、補助の対象としない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく営業の許可又は届出を要する事業

(2) フランチャイズ・チェーンに加盟して行う事業

(3) 支店その他他者の事業に従属する事業

(4) 過去にこの告示による補助金の交付を受けた隊員等から経営に関する権利、事業を行うために必要な資産その他当該事業に係る権利及び資産の一部又は全部を譲渡され、若しくは購入して起業する事業

(5) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けた事業を事業承継する事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助することが適当でないと認められる事業

(補助金の対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、交付対象者が起業又は事業承継するために必要な初期投資と認められる経費のうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 設備費、備品購入費及び土地・建物賃貸借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導の受入れに要する経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、起業又は事業承継する上で町長が特に必要と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日総行応第38号総務事務次官通知)に基づく特別交付税措置の対象とならない経費及び他の補助金等と重複して交付を受ける経費は、補助対象としない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条第1項各号に掲げる経費を合算した額の10分の10以内とし、その額が100万円を超える場合は、100万円を限度とする。ただし、算定した額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とする。

(交付申請)

第7条 規則第4条第1項の規定による補助金交付申請書の様式は、様式第1号によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支計画書(様式第3号)

(3) 住民票(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する住民票をいう。)の写し

(4) 納税証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

3 申請者は、第1項の申請書を提出するに当たり、当該申請に係る消費税仕入控除税額(当該申請に係る補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)がある場合には、申請金額から当該消費税仕入控除税額相当額を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付決定)

第8条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。

2 規則第7条の規定による補助金の交付決定の通知は、様式第4号によるものとする。

3 町長は、前項の審査を行う場合において必要があると認めるときは、当該申請者に説明を求めることができる。

4 町長は、第1項の規定による審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、理由を付して様式第5号により当該申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第9条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、様式第6号を提出しなければならない。

(1) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(2) 補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。

(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(変更承認)

第10条 町長は、前条の規定による変更承認申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、様式第7号により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 規則第13条第1項の規定による実績報告は、様式第8号によるものとし、添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 収支報告書(様式第9号)

(2) 領収書の写し又は精算金額を証明できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 第7条第2項ただし書の規定により、消費税仕入控除税額相当額の減額をせず申請を行った補助事業者は、第1項の実績報告書を提出するに当たり当該補助事業に係る消費税仕入控除税額が明らかである場合には、当該消費税仕入控除税額相当額を補助対象経費から減額して報告しなければならない。

(補助金の額の確定及び交付)

第12条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、様式第10号により、補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、第1項の規定により補助金の額を確定したときは、補助事業者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。

(概算額による補助金の交付)

第13条 町長は、前条の規定にかかわらず、補助事業者が対象事業を遂行する上で必要と認めるときは、第8条第1項により決定された交付額の8割を上限として、概算払をすることができる。

2 概算払による補助金の交付を受けようとする補助事業者は、第8条第1項の交付決定通知を受けた日以後に様式第11号を町長に提出しなければならない。

3 補助事業者は、第1項の規定により既に支払われた概算払による補助金の額が前条の規定により確定した補助金の額を超えるときは、その超える部分の補助金を町長に返還しなければならない。

(消費税仕入控除相当額の返還等)

第14条 補助事業者は、第11条の規定による実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、当該金額を様式第12号により速やかに町長に報告するとともに、これを返還しなければならない。

2 補助事業者は、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定せず、又は当該補助金に係る消費税仕入控除税額がない場合には、その状況等について、当該補助金の額の確定の日の属する年度の翌年度5月20日までに、同様式により町長に報告しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助事業を中止又は廃止したとき。

(3) 補助金を起業又は事業承継の目的以外の用途に使用したとき。

(4) 法令又はこの要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反したとき。

(5) 交付決定日から5年以内に、無断で町外へ転出又は事業を廃止したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、様式第13号により補助事業者へ通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業者に対して既に補助金を交付していたときは、様式第14号により期限を定めて返還を命ずることができる。

(遂行状況報告等)

第17条 町長は、補助事業者等に対し、補助事業が完了した年度の翌年度から5年目に当たる年度まで、様式第15号により報告を求めることができる。

(財産処分の制限)

第18条 規則第19条の規定により処分の制限を受ける財産は、その取得価格又は効用の増加の価格が1件当たり20万円以上のものとする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第96号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

様式 略

南三陸町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第48号

(令和3年7月1日施行)