○南三陸町地域おこし協力隊設置要綱
令和2年4月1日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、人口減少、高齢化等の進行が著しい本町において、地域の活性化に資する活動を行う町外の人材を積極的に誘致し、本町への定住・定着を図ることで、定住人口の増加及び地域の活性化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「国要綱」という。)に基づき、地域おこし協力隊の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(協力隊の活動)
第2条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、地域の活性化に資するため、受入事業者(隊員を雇用する事業者・団体をいう。以下同じ。)及び町と連携し、次の各号に掲げるいずれかの活動を行う。
(1) 移住者の呼び込み、働く場所・機会の拡充その他の移住・定住人口の増加に関する活動
(2) 観光客受入体制の構築、南三陸ファンの創出その他の交流人口の拡大に関する活動
(3) FSC、ASC等の国際認証を活用した製品の開発、販路の開拓、新たな地域資源の発掘及び活用その他の南三陸ブランドの構築に関する活動
(4) 世代を超えた住民同士の交流、コミュニケーションが生まれるきっかけの創出その他の多様なコミュニティの再構築に関する活動
(5) 地域に根ざした防災学習、ふるさと学習・体験及びそれらのための機会の創出その他の地域文化の学習に関する活動
(6) まちの将来像「ひと 森 里 海 いのちめぐるまち 南三陸」の実現に寄与する活動であって、地域の活性化のために町長が必要と認める活動
(隊員の要件等)
第3条 町長は、次に掲げる要件の全てを満たす者のうちから、隊員を委嘱する。
(1) 国要綱における地域おこし協力隊員の地域要件を満たす者であって、隊員として活動するに当たり本町へ生活の拠点を移すとともに、住民票(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する住民票をいう。)を異動したもの又は異動する意思を有するもの
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(3) 心身ともに健康で、前条各号に掲げる活動に意欲を有し、積極的に活動できる者
(4) 隊員としての活動終了後も町内に定住し、起業、就業又は事業承継する意欲のある者
(5) 受入事業者と雇用契約を締結した者
(隊員の委嘱に係る期間)
第4条 隊員の委嘱期間は、1年以内とし、3年に至るまで延長することができる。
2 前項の規定にかかわらず、隊員が産前・産後又は育児のために活動を中断する1年以内の期間(以下「育児等に係る活動中断期間」という。)が生じた場合における委嘱の期間は、育児等に係る活動中断期間を除いた3年以内の期間までとすることができる。
(隊員の義務)
第5条 隊員は、地域おこし協力隊の制度の趣旨を深く理解し、次に掲げる事項の遵守に努めなければならない。
(1) 受入事業者と協働し、第2条各号に掲げる地域活性化に資する活動に主体的に取り組むこと。
(2) 自らが取り組む活動内容の公表及び周知に努めること。
(3) 受入事業者、町及び地域住民との円滑なコミュニケーションを図ること。
(隊員の身分の証明)
第6条 町長は、隊員の身分を証するため、身分証明書(別記様式)を交付する。
(解嘱)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、隊員を解嘱することができる。
(1) 隊員から自己の都合による解嘱の申出があったとき。
(2) 隊員が、心身の故障により隊員としての活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 隊員が、法令若しくは隊員の義務に違反し、又は隊員としての活動を怠ったとき。
(4) 隊員としてふさわしくない行為があったと町長が認めたとき。
(5) 隊員が、第3条に規定する要件を欠くこととなったとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に解嘱が必要と認めたとき。
(守秘義務)
第8条 隊員及び受入事業者は、業務及び活動に当たり知り得た秘密(個人情報を含む。)を漏らしてはならない。業務及び活動の終了後も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和6年告示第34号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。