○南三陸町地域おこし協力隊設置要綱

令和2年4月1日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、人口減少と高齢化等の進行が著しい本町において、地域の活性化に資する活動を行う町外の人材を積極的に誘致し、本町への定住・定着を図ることで、定住人口の増加及び地域の活性化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、設置に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(協力隊の活動)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、地域の活性化に資するため、隊員を雇用する受入事業者・団体(以下「受入事業者」という。)及び南三陸町と連携し、次の各号のいずれかに掲げる活動を行う。

(1) 移住者の呼び込みや働く場所・機会の拡充等、移住・定住人口の増加に関する活動

(2) 観光客受入体制の構築、南三陸ファンの創出等、交流人口の拡大に関する活動

(3) FSCやASC等の国際認証制度を取得した資源を活用した製品の開発や販路の開拓、新たな地域資源の発掘及び活用等、南三陸ブランドの構築に関する活動

(4) 世代を超えた住民同士の交流やコミュニケーションが生まれるきっかけの創出等、多様なコミュニティの再構築に関する活動

(5) 地域に根ざした防災学習やふるさと学習・体験、そのための機会創出等、地域文化の学習に関する活動

(6) まちの将来像「森 里 海 ひと いのちめぐるまち 南三陸」の実現に寄与する活動であって、地域の活性化のために町長が必要と認める活動

(隊員の要件等)

第3条 町長は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから、隊員を委嘱する。

(1) 総務省が定める「地域おこし協力隊員の地域要件」に該当する者のうち、隊員として活動するにあたって南三陸町へ生活の拠点を移すとともに、住民票(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する住民票をいう。)を異動したもの又は異動する意思を有するもの

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(3) 心身ともに健康で、前条各号に掲げる活動に意欲を有し、積極的に活動できると認められる者

(4) 協力隊としての活動終了後も南三陸町内に定住し、起業、就業又は事業承継する意欲のある者

(5) 受入事業者と雇用契約を締結した者

(隊員の委嘱に係る期間)

第4条 隊員の委嘱期間は、1年以内とし、3年に至るまで延長することができるものとする。ただし、初年度(委嘱を受けた年度)は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとし、翌年度以降は、年度単位で延長するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、隊員が産前産後又は育児のために活動を中断する1年以内の期間(以下「育児等に係る活動中断期間」という。)が生じた場合、委嘱の期間は育児等に係る活動中断期間を除いた3年以内の期間までとすることができる。

(隊員の義務)

第5条 隊員は、地域おこし協力隊制度の趣旨を深く理解し、次に掲げる事項の遵守に努めなければならない。

(1) 受入事業者と協働し、第2条各号に掲げる地域活性化に資する活動に主体的に取り組むこと。

(2) 自らの取り組む活動内容の公表及び周知に努めること。

(3) 受入事業者、町及び地域住民との円滑なコミュニケーションを図ること。

(隊員の身分の証明)

第6条 町長は、隊員の身分を証するため、身分証明書(別記様式)を交付する。

(解嘱)

第7条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。

(1) 隊員から自己の都合による解嘱の申し出があったとき。

(2) 心身の故障により活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 法令若しくは隊員の義務に違反し、又は活動を怠ったとき。

(4) 隊員としてふさわしくない行為があったとき。

(5) 第3条に規定する要件を欠くことになったとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に解嘱が必要と認めたとき。

(守秘義務)

第8条 隊員及び事業者は、業務及び活動にあたり知り得た秘密を漏らしてはならない。業務及び活動の終了後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(委嘱期間の特例)

2 令和元年度から令和3年度までに委嘱された隊員であって、当該期間において新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の影響により活動を行うことができなかったものに関する第4条第1項の規定の適用については、同項中「3年」とあるのは、「5年」とする。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

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南三陸町地域おこし協力隊設置要綱

令和2年4月1日 告示第46号

(令和4年6月1日施行)